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●令和元年 12月号 第204:2020年度税制改正大綱発表(A4に2頁)←クリック

2020年度改正の特徴として目立つのは、

あからさまな節税目的の行為を禁じる手立て

「目立たぬように」配置されていることです。

後述するように、とりわけ資産がらみの分野においてこれが見られ、

政府としても資産を使った課税逃れをなくしたいという

強い姿勢がうかがわれます。

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過去のコラム

●令和元年 11月号 第203:改正「債権法」施行は2020年4月(A4に2頁)←クリック

2018年の民法改正を受けて、

今年から順次、改正法の施行が行われています。

先日訪問した顧問先の病院では、入院患者と交わす

入院保証契約」に記載すべき文言が、民法改正の影響で、

2020年から大きく変わるので、

どのように対処してよいかというご質問を受けました。

民法という法律は・・・

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●令和元年 10月号 第202:税務調査にのぞむ心得(A4に2頁)←クリック

今年の税務調査の季節も佳境を迎えています。

税務署職員の人事異動は7月10日と決められており、

従来、その内示は7月3日に行われていました。

そして辞令が交付される7月10日からおおむね1〜2週間たった

7月中旬から下旬にかけて、税務調査を打診する第1弾の電話が、

税務署から税理士事務所にかけられるというスケジュールでした。

ところが、・・・

今回は、税務調査を受ける際の心構えについて、

触れてみたいと思います。

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●令和元年 9月号 第201:消費税改正直前に思うこと(A4に2頁)←クリック

10月1日から、いよいよ10%消費税率と、はじめての複数税率が導入されます。

テレビニュースでは、太宰府天満宮の参道に店を構える「梅が枝餅」屋さんに、

店内の簡易飲食スペースで飲食するお客さんにどう対応するのか、

インタビューをしていました。

店によって対応は様々なようですが、あるお店は持ち帰りと、

店内飲食の料金を同一にすると答えていました。

店内飲食のお客さんに対する実質値下げで、10%消費税分を捻出するというわけです。

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