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中小企業投資促進税制で「デジタル複合機」に変更

2012/3/02 法人税

30%の特別償却、7%の税額控除のいずれかを受けることができる「中小企業投資促進税制」は、平成24年度税制改正大綱において平成26年3月31日まで延長することとされています。 ここで注意すべきことは、従来、適用要件に柔軟性があった「デジタル複合機」に厳格な要件が課されるようになるという点です。 現行では、デジタル複合機に関して、複数台購入した合計額が120万円以上になれば制度の適用が可能でした。 国税庁HP↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm ところが平成24年4月1日以降は、1台・1基の価額が120万円以上のデジタル複合機のみが適用対象となります。 まとめ買いによる特例適用が可能なのは、平成24年3月末までとなりますので、3月期決算の検討課題にされてはいかがでしょうか。
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