福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計税務最新情報

休眠会社の「みなし解散」

2017/10/20 その他

去る10月12日、法務省は休眠会社等の整理作業を行うため、12年以上登記のない会社、5年以上登記のない一般社団・一般財団法人に対する法律の規定に基づく法務大臣の公告を行うとともに、該当する休眠会社等に管轄登記所からその旨の通知書を発送しました。   この公告により、これらの休眠会社等は、公告の日(10月12日)から2ヵ月以内となる今年12月12日までに、 1)役員変更等の登記の申請、 2)「まだ事業を廃止していない」旨の届出 のいずれか行わない場合は、同月13日付で解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされます。   なお、対象となる12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかや、通知書が届かない場合も、関係なく期限を過ぎると解散となることから、経営者等は確認が必要です。

税務調査におけるメール閲覧

2014/7/10 法人税

税務調査に当たって、納税者のメール閲覧が許されるか否かは、税務調査のたびに調査官と法人との間で議論になるところです。 かりに閲覧が許されるとしても、「閲覧する対象の人」や「閲覧する期間」をめぐって限りない議論が続くことになります。 合理的な理由により、税務署によるメール閲覧を回避するに至ったケースが挙げられていましたので、ご紹介します。 ひとつは社内メールが「コンプライアンス・デスク」への伝達手段として使われていた、つまり内部告発などを受け付ける窓口として使われていたケースです。 税務調査を含め第三者がそのメールの中身を閲覧することが予想されるならば、制度自体の崩壊につながる恐れがある、というのが合理的な理由です。 もうひとつは取引先との秘密保持契約を締結していたというケースです。 税務調査といえども、情報を第三者に開示するためには、各情報につき取引先の了解を得ることが必要です。 しかしながら、複数社に対して個別情報の開示の了解を得ることは、事実上困難である、というのが閲覧を拒否する理由でした。 閲覧する側の根拠としては、昭和48年最高裁判決の「質問検査の必要があり、社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている」という判例に拠ることが多いようです。 しかしながら、この「社会通念上相当な限度」や「合理的な選択」という文言自体、恣意的な判断に左右されやすい、あいまいな基準であると思います。 納税者自身が厳しいルールに縛られて経済活動を行っているならば、税務当局が、そのルールをまず尊重することは当然のことであると考えます。

福利厚生費課税の見直しの可能性

2014/4/28 法人税

法人税率引下げに伴う財源探しが続くなかで、役員や従業員の「福利厚生費」が標的になりそうです。 平成10年度税制改正では、社宅家賃をはじめとする福利厚生費が課税ベース拡大のターゲットとして挙げられましたが見送られた経緯があります。 過去の議論でペンディングになっていた項目は、法人税率引き下げに伴って、ふたたび見直しがなされることは避けられません。 福利厚生費に関しては、役員や従業員の給与所得課税の強化という側面と、法人の損金算入枠を新たに設けるという側面の2つの課税強化の方向が考えられます。 後者に関しては、一定枠以上の福利厚生費支出は利益分配であるという理論構成になるようです。 真っ先に狙い撃ちされそうなのが、社宅家賃の算出方法の見直しであるとも言われています。改正の動向を見極めながら、労使間の意見のすり合わせを早めに行う必要がありそうです。

交際費の飲食費50%損金算入制度について

2014/2/10 法人税

平成26年度税制改正では、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の50%の損金算入を認める特例が設けられており、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。 この制度の解釈を巡って、大綱発表当初から、若干の混乱が見られましたので整理をしてみます。 1. 大法人も、5,000円基準を適用可能  大綱の書きぶりが、中小法人について飲食費50%との選択が可能というものだったため資本金1億円超の大法人については、「特例」の選択が認められないと解釈する向きもありました。 その後、大法人についての5,000円基準適用が確認されています。 2. 飲食費の50%は5,000円基準該当分を差し引いた残額に対して中小法人が「選択」できるのは、飲食費の50%損金か800万円頭打ち損金かのいずれかなので、5,000円基準はどちらを選択しても適用されます。  したがって、50%飲食費の制度を採用する際にも、5,000円基準該当分は、まず差引いて計算することになります。 3. 社外交際の飲食費ならすべてOKではない  50%損金飲食費は、5,000円基準における飲食費の範囲と同様になるとみられるので、ゴルフ、観劇、旅行等の催事に際しての飲食費は対象になりません。

中小企業投資促進税制のよくある間違い

2014/1/31 法人税

課税当局は、中小企業投資促進税制の適用誤りの「よく見られるケース」について発表しています。 それによると、 ① 資本金1億円の法人が税額控除を適用するケース ② CTスキャナなどの医療機器を機械装置として適用するケース ③ 貨物運送用小型自動車を適用対象とするケース などの誤りが多いそうです。 ①については、税額控除は資本金3千万円以下に限定。 ②については、医療機械は「器具備品」であって「機械装置」ではない。 ③については車両総重量が3.5トン以上のみ適用可。 なので、①、②については書類チェックレベルですぐに間違いに気が付く事項です。  CTスキャナなど「見た目は明らかに機械」ですが、よくある間違いであることは、前から指摘されているポイントです。 3月決算に向けて間違いの無いよう気を付けたいところです。

交際費新制度は今年4月開始事業年度から

2014/1/14 法人税

平成26年度税制改正に、飲食費の50%相当分の損金算入を認める交際費課税の拡大が盛り込まれていることは周知のところです。 ところで、この改正が平成26年4月1日以後の「支出ベース」なのか、平成26年4月1日以後「開始事業年度ベース」で適用されるのかが不明確でした。 平成18年に導入された5千円基準が「支出ベース」で適用されたことから、いずれとも判断のつかないまま、当局の発表が待たれるところでした。 このたび、平成26年4月1日以後、開始事業年度から新制度が導入されることが明らかになり、この問題に決着がつきました。この制度の恩恵を受ける企業の多くが大法人であり、3月決算が多いことから混乱は少ないものと思われます。

大法人の交際費5千円基準は存続

2014/1/10 法人税

平成26年度税制改正では、資本金1億円超の大法人にも、飲食費の50%が損金算入可能となりますが、「5千円基準」との関係について議論がありました。 税制改正大綱の文言では、中小法人について、50%損金算入特例との選択が可能との表現であったため、大法人について「5千円基準」特例の選択が認められないという判断が、一部実務家の間でなされたためです。 これについて、当局は大法人について5千円基準を制限するような法令を定める予定はないということで、この問題に関する混乱は収拾しました。 大法人としては、50%基準よりも5千円基準のほうが結局は有利ではないかとの意見もあり、今後実務の現場で試行錯誤を重ねていくものと予想されます。

交際費課税の緩和

2013/12/27 法人税

顧問先の忘年会などのお誘いを受けると、交際費に対する課税が緩和されることに話題が及ぶことが多くなりました。 平成26年度税制改正大綱で、大企業にも飲食費に限り、支出額の50%までが青天井で損金算入可能になったことが特に話題になっています。 この措置は中小企業にもおよび、800万円までを損金とするか、飲食費の50%を損金とするかが選択可能となります。 単純計算では、飲食費が1600万円を超える場合には、800万円の枠を使うよりも飲食費の50%の方が損金計上額は上回ることになりますが、まれなケースだと思います。 なお上記「飲食費」には、社内交際費は含まれませんので、充分な注意が必要です。  また業務に関連しない役員のプライベートな交際費は、当然に損金算入の対象にはなりませんので、改めて注意をしてください。

生産性向上設備投資促進税制の事前確認 

2013/12/24 法人税

平成26年度税制改正大綱に盛り込まれた、「生産性向上設備投資促進税制」について、「生産ラインやオペレーションの刷新・改善」によって同制度の適用を受ける場合、設備の取得は経産局の確認を受けた後でなければならないことが明らかになりました。 同制度のうちBパターンに該当する「生産ラインやオペレーションの刷新・改善は投資収益率が(中小企業に関しては)5%以上であることが求められ、その事実を税理士・会計士が「事前確認書」でまとめなければなりません。 この事前確認書を最寄りの経産局に提出し、その後1か月以内に「確認書」が発行される手順になっています。 事業計画がまず先にあり、設備投資が決まっているにもかかわらず、減税措置を受けるために、ぐずぐずと導入を先延ばしするという可能性もあるわけです。 早期の着手を心掛けなければなりません。

「期ずれ」が重加算税項目のトップに

2013/9/27 法人税

税務調査の結果、重加算税が課せられる項目のトップが「期ずれ」なのだそうです。 本来、当期に上がるべき売上を翌期に延ばしたり、経費の先取りをしたりといった内容を「期ずれ」と呼び、税務調査では、必ずチェックの対象となる項目です。 しかし、長期の視点で見れば、所得計算にマイナスが生じるわけでもないため、重加算税の対象と考えるには、極めて抵抗のある非違事項でした。 売上の繰り延べを意図的に行った場合でも、たとえば、来期の売上ノルマのハードルを引き下げるためなど、必ずしも税負担軽減を図っているとはいえないケースが見られるようです。 従って、同じ「仮装」でも、「質」が違うという認識がどこかにありました。 また、課税庁の側でも「期ずれ」に重加算税を課さないという内部通達があったようで、これが期ずれと重加算税が結びつかない大きな要因ともなっていました。 しかし、このような「常識」も完全に過去のものとなってしまったようです。 期ずれが重加算税の項目トップという事実は、当局の強い姿勢を表しています。
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