福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計コラムコーナー

税理士法人 福岡中央会計の所長 瀬戸英晴が
毎月コラムを発信しています。
あなたも下記に登録していただきますと、
コラム掲載画面へ進めます(料金は一切かかりません)

●登録後、あなたのメール宛てにパスワードが送付されます。そのパスワードを入力しますと、コラムをお読みいただけます。

●あなたの個人情報等は、第三者に提示することは絶対にございません。

       

●「必須」の付いているのは、必須入力ですので、よろしくお願いします。

お名前必須
メールアドレス必須
住所(都道府県)必須
お得な情報などを

希望されますか
必須
当社サイトを
知ったのはどこで?必須

       

(令和6年1月号~令和6年3月号は、
読むためにパスワードが必要です。)
(令和5年12月号より以前のコラムは、読むためにパスワードは不要です。)

上の「登録フオーム」にご登録いただきますと、
パスワードをメールで、すぐお送りいたします。
ご興味のある方に読んでもらいたいので、このようにしています。
ご面倒ですが、よろしくお願いいたします。

福岡市 税理士事務所 令和6年3月号 税理士法人 福岡中央会計コラム(相続登記の義務化)

2024/3/27

福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「3月号コラム:相続登記の義務化


タイトル:『相続登記の義務化』(A4に2頁)←クリック


年度初めを迎えます。

能登半島地震や日航機事故など波乱の幕開けの令和6年でしたが、
新年度から新たな気持ちでスタートを切りたいものです。



さて、この4月1日から、不動産を相続したことを知ったときから

3年以内に相続登記を申請することが義務化されます。



正当な理由なく期限内に登記申請をしなかった場合には、

10万円以下の過料が科せられることになりました。



今回の登記義務化については、
その申請すべき期限について、
分かりにくいところがあるので、


場合分けして整理してみました。


・・・

さあ! 続きは、

今すぐ、

上記フォーム↑↑↑に登録してお読みください。



どこにも活字になっていない
新鮮なネタをお届けします。

(続きはパスワードを取得して
 ごらんください・・・)


上記↑↑↑の登録フォーム

記載してください。


すぐに、パスワードがメールで届きます。


福岡市 税理士事務所 令和6年2月号 税理士法人 福岡中央会計コラム(春の茶会の準備)

2024/2/27

福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「2月号コラム:春の茶会の準備

タイトル:『春の茶会の準備』(A4に2頁)←クリック


わが社中が薄茶席を担当する、
春の茶会まであと2カ月余りとなりました。


茶席のメインゲストをお迎えする席での
点前を仰せつかっているので、

そろそろ気合を入れて
準備しなければと思っています。


茶席で客を迎えるにあたって
いつも通りの心配りをすることと、

特別のお客様をお迎えするために
配慮をすることとは矛盾しないのか、


前者は「おもてなし」であっても、

後者は客に「おもねること」ではないのか、


などと考えます。



何かの見返りを求めることが「おもねること」ならば、

見返りを求めない純粋なホスピタリティの精神

「おもてなし」なのか。



しかし、

そんな単純なことではないと思います。


・・・

さあ! 続きは、

今すぐ、

上記フォーム↑↑↑に登録してお読みください。



どこにも活字になっていない
新鮮なネタをお届けします。

(続きはパスワードを取得して
 ごらんください・・・)

上記↑↑↑の登録フォーム

記載してください。


すぐに、パスワードがメールで届きます。



 

福岡市 税理士事務所 令和6年1月号 税理士法人 福岡中央会計コラム(「ないがまま」で生きる)

2024/1/27

福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「1月号コラム:「ないがまま」で生きる


タイトル:『「ないがまま」で生きる』(A4に2頁)←クリック

正月の初釜茶会では、床の間に「結び柳」が飾られていました。


入門して最初に初釜に参加したときには、
柳の枝の結ばれたものが、なぜ床の間にと驚いたものでしたが、


茶席と柳とは縁の深いものだということが次第に分かってきました。


たとえば茶席によく掛けられる言葉に

「柳緑花紅(りゅうりょくかこう)」があります。



北宋の詩人、蘇軾は「柳がみずみずしい緑の葉におおわれ、
花は紅く咲いている」という、


ただそれだけの事象を、
そのままに受け入れるのだと詠いました。


「あるがまま」を受け入れようという蘇軾の詩は、
政治に翻弄されて、役人としては不遇な生涯を送った
蘇軾の境遇に鑑みると、その切実さを感じるところです。



しかし、柳は緑、花は紅という、それだけの事実に触れて

「あるがまま」を受け入れたとしても、

あるがままの現実は矛盾に満ちています。



矛盾を「込み」で受け入れようとしても難しいでしょう。


・・・

さあ! 続きは、

今すぐ、

上記フォーム↑↑↑に登録してお読みください。

どこにも活字になっていない
新鮮なネタをお届けします。

(続きはパスワードを取得して
 ごらんください・・・)

上記↑↑↑の登録フォームに

記載してください。


すぐに、パスワードがメールで届きます。


福岡市 税理士事務所 令和5年12月号 税理士法人 福岡中央会計コラム(令和6年度税制改正大綱発表)(パスワード不要)

2023/12/26

福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「12月号コラム:令和6年度税制改正大綱発表


タイトル:『令和6年度税制改正大綱発表』(A4に2頁)←クリック


税制改正大綱の注目点としては、

前述したように大きな目玉のない改正ですが、

目につく項目のみピックアップします。


報道で詳細が伝えられ、減税策にもかかわらず
国民の批判が強かった、
所得税・個人住民税の定額減税は、


令和6年の6月以降最初に支給される給与から
一度限りの措置として実行されます。


給与所得にして2千万円以下の納税者につき、
所得税・住民税あわせて4万円

さらに配偶者・扶養親族の数に応じて
減税額が増加されます。


具体的な手順については、

令和6年6月給与支給前にお知らせいたします。

・・・

さあ! 続きは、

今すぐ、

上記フォーム↑↑↑に登録してお読みください。


どこにも活字になっていない
新鮮なネタをお届けします。

(続きはパスワードを取得して
 ごらんください・・・)


上記↑↑↑の登録フォーム

記載してください。


すぐに、パスワードがメールで届きます。

 

 

福岡市 税理士事務所 令和5年11月号 税理士法人 福岡中央会計コラム(炉開きの季節)(パスワード不要)

2023/11/27

福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「11月号コラム:炉開きの季節


タイトル:『炉開きの季節』(A4に2頁)←クリック

 

今年も無事に、
お茶の師匠のお宅で炉開きを迎えることができました。


11月は茶人の正月とも言って、これまでの風炉をしまい、
炉を使い始めるようになります。


これを炉開きと言うのです。


社中はそろって師匠に向かい
「炉開きおめでとうございます」と挨拶をし、
師匠はぜんざいを振る舞うのがしきたりです。



唯一の二十代だった我が社中の女性が、
この春、遠方に就職してしまったので、


今年の炉開きは一気に年齢層が高くなったような気がします。


時候の挨拶の次に、遠慮なく身体の不調を披露しあうのが、
いつものことになりました。


そして、老いというものは
こんなきっかけで顕然化するのか、
などと思うと可笑しくもあります。


稽古場の待合には、松尾芭蕉の句を書いた色紙が
掲げられていました。


炉開きや左官老い行く鬢(びん)の霜



老いに閉じこもらないということは、
老いを拒絶することではなく、


老いの中にあって、まわりをじっくりと見回し、
これを受け入れることではないか。



難しいことだと思いますが、
これから心掛けていきたいと思います。

さあ! 続きは、

今すぐ、

上記フォーム↑↑↑に登録してお読みください。

 

どこにも活字になっていない
新鮮なネタをお届けします。

(続きはパスワードを取得して
 ごらんください・・・)


上記↑↑↑の登録フォーム

記載してください。


すぐに、パスワードがメールで届きます。

 

福岡市 税理士事務所 令和5年10月号 税理士法人 福岡中央会計コラム(もてなしの心について)

2023/10/27

福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「10月号コラム:もてなしの心について


タイトル:『もてなしの心について』(A4に2頁)←クリック


今年も大濠公園の日本庭園で催される

秋季茶会の季節が巡ってきました。


茶室を渡る風が心地よい季節です。

来年春の利休忌では、

薄茶席の点前を務めるよう師匠から言われているので、

客として茶席に入っていても、

ついつい亭主側の目線で茶席を見るようになります。


これ見よがしのきれいな点前を目指すのだとすると、

そこからは「おもねる」姿が表に出てしまいます。


茶道で目指すべきは「もてなし」であって、

おもねることではありません。

 

そして、練達の茶人にとって両者の違いは一目瞭然なのです。

・・・

 

さあ! 続きは、

今すぐ、

記フォーム↑↑↑に登録してお読みください。



どこにも活字になっていない
新鮮なネタをお届けします。

(続きはパスワードを取得して
 ごらんください・・・)


上記↑↑↑の登録フォーム

記載してください。


すぐに、パスワードがメールで届きます。




福岡市 税理士事務所 令和5年9月号 税理士法人 福岡中央会計コラム(名月の禅語)(パスワード不要)

2023/9/27

福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「9月号コラム:名月の禅語


タイトル:『名月の禅語』(A4に2頁)←クリック

名月の季節には、三方の台にお団子を飾ったり、

月の依り代としてすすきを供えたりして、

床の間が賑やかになります。


もちろん普通の家庭では、
そこまで手は回りませんが、

お茶の稽古場では季節を演出することが大切なのです。


そして、この時期の床の掛軸には月にまつわる禅語が多く、

見る者の想像を一気に膨らませてくれます。


秋の夜長につらつらと考えた、
月をめぐる戯言に、
しばらくの間お付き合いいただければ幸いです。

・・・


さあ! 続きは、

今すぐ、

上記フォーム↑↑↑に登録してお読みください。


どこにも活字になっていない
新鮮なネタをお届けします。

続きはパスワードを取得して
 ごらんください・・・)

上記↑↑↑の登録フォーム

記載してください。


すぐに、パスワードがメールで届きます。

 

福岡市 税理士事務所 令和5年8月号 税理士法人 福岡中央会計コラム(器と分かち合うこと)(パスワード不要)

2023/8/28

福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「8月号コラム:器と分かち合うこと


タイトル:『器と分かち合うこと』(A4に2頁)←クリック


生活スタイルの多くが、コロナ禍前に戻りつつありますが、
茶道の作法については、いまだに大きな制限が残っています。


濃茶の回し飲みが、稽古や茶会では解禁されておらず
ひとり一服ずつのお茶を点てる「各服点て」が
原則となっているのです。

こんなことがいつまで続くのだろうと
稽古の席で話しながら、
もう3年半が経ってしまいました


いまかりに本来の作法を再開すると、
正客は次客、三客の三人分のお茶の入った器を持って、

その重さに驚くことでしょう


そして

器の深さに改めて

気がつくのではないでしょうか。・・・


さあ! 続きは、

今すぐ、

上記フォームに登録してお読みください。


どこにも活字になっていない
新鮮なネタをお届けします。

(続きはパスワードを取得して
 ごらんください・・・)


上記↑↑↑の登録フォーム

記載してください。


すぐに、パスワードがメールで届きます。

 

福岡市 税理士事務所 令和5年7月号 税理士法人 福岡中央会計コラム(マンション評価改正の具体案公表)(パスワード不要)

2023/7/26

福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「7月号コラム:マンション評価改正の具体案公表


タイトル:『マンション評価改正の具体案公表』(A4に2頁)←クリック

 

当コラムで少し前にご紹介したことですが、
マンションの相続税評価方法を変更する動きが、

国税庁で本格化しています。


国税当局は、タワーマンションの相続税評価額

市場価格の3分の1にも満たないケースが多いことで、

税の公平が保たれないこと、


とりわけ富裕層に有利にはたらくことを問題視しており、
今年に入って有識者会議を重ねてきました。


その第3回目の会議が6月22日に開催され、・・・

さあ! 続きは、

今すぐ、

上記フォーム↑↑↑に登録してお読みください。



どこにも活字になっていない
新鮮なネタをお届けします。

(続きはパスワードを取得して
 ごらんください・・・)

上記↑↑↑の登録フォーム

記載してください。


すぐに、パスワードがメールで届きます。

 

 

 

福岡市 税理士 令和5年6月号 税理士法人 福岡中央会計コラム(インボイス導入まで3カ月)(パスワード不要)

2023/6/27

福岡市 税理士 税理士法人 福岡中央会計の「6月号コラム:インボイス導入まで3カ月

 

タイトル:『インボイス導入まで3カ月』(A4に2頁)←クリック

 

インボイス制度の導入が今年10月1日に迫り、
そのための番号登録の期限は余すところ
3カ月となりました。


インボイス登録をしない免税事業者は、
10月以降「税込〇〇円」という
紛らわしい表示は控えるでしょうが、

従来の価格から消費税相当分を差し引いた値札に
貼り替えるケースは少ないのではと考えます。


免税事業者が取引にあたって、従来の消費税相当分
上乗せした価格を維持すること自体は、
消費税法に違反することではないのです。


インボイスを求められた場合、
当店では消費税を頂いておりません
という説明となるのでしょう。



ちなみにこの説明は、
今は廃止された「消費税転嫁対策特別措置法」で
禁止されていました。・・・


さあ! 続きは、

今すぐ、


上記フォーム↑↑↑↑↑↑に登録してお読みください。



どこにも活字になっていない
新鮮なネタをお届けします。

(続きはパスワードを取得して
 ごらんください・・・)


上記↑↑↑の登録フォーム

記載してください。



すぐに、メールでパスワードが届きます。

 

 

1 2 3 6

税理士法人 福岡中央会計

〒810-0001
福岡市中央区天神5丁目7-3
福岡天神北ビル3階

・北九州事務所
〒802-0005
北九州市小倉北区堺町1丁目9-6
コンプレート堺町4階