2021/6/28
タイトル:コロナ見舞金と税金
規模の大小はありますが、
税制は基本的に毎年変わります。
それだけ時代の変化に即応すべきものだからです。
そうだとすると、既存の税法に対する解釈のあり方も、
時代の変化に応じて、更新すべきものだと思います。
今回は、コロナ禍という未曽有の事態のなかで
税制の解釈のあり方について考えてみました。
ご参考になれば幸いです。
福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!
福岡 税理士 クリニック開業支援 医院開業 相続税 事業継承 税理士法人 福岡中央会計
税理士法人 福岡中央会計
〒810-0001
福岡市中央区天神5丁目7-3
福岡天神北ビル3階
・北九州事務所
〒802-0005
北九州市小倉北区堺町1丁目9-6
コンプレート堺町4階