福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計究極の節税

 
法人税関係
 

1.交際費はこまめに分類していますか?
2013年の税制改正で交際費課税が緩和されています。
交際費課税の対象となる交際費の範囲から、1人当たり5千円以下の一定の飲食費が除外され、この部分につき損金算入が認められています。
いわゆる社内交際費はこの対象外とされるほか、接待対象者の氏名等を記載した書類の保存など条件がありますが、こまめに記録を取って節税に活用したいところです。
また中小法人は以下のいずれか有利な方の選択適用が可能です。
①定額控除限度額(800万円)までの交際費の損金算入
②支出した飲食費の50%の損金算入
時限法制の形をとっていますが、2年ごとの延長を続け現在に至っています。
なお②の飲食費には社内交際費は含まれませんので、この点も注意が必要です。
2.取得費30万円未満資産の一括損金算入制度の活用はされていますか?
資本金等が1億円以下の中小企業には、取得額30万円未満の資産(少額減価償却資産)の一括損金算入制度が認められています。
取得価額の合計額が300万円を超えた場合には、超える部分については損金になりませんのでご注意ください。
なお、この制度も時限法制ですが、2年ごとの延長を続けて今日に至っています。
取得価額10万円~20万円の資産については、上記の制度とは別に、3年均等で償却計算する「一括償却資産」という制度もあります。
この方法ですと、対象資産に対する償却資産税がかからず、300万円という上限もありません。両者を比較して適用することになります。
3.中小企業投資促進税制の活用は?
中小企業者などが、新品の機械などを取得して事業に利用した場合に、その取得価額の一定割合を税額控除するか、特別償却の適用を受けることができます。
税額控除は、取得した年度に相当額を法人税から直接減額することができるので、中小企業者の資金繰りを大きく後押ししてくれます。
時限法制ですが、要件を変更しながら2年ごとの延長を続けています。
固定資産を取得した際に税額控除が使える制度として、中小企業経営強化税制、商業サービス業農林水産業活性化税制などが設けられており、これら制度適用の可否チェックも必要です。
4.所得拡大税制の活用は?
中小企業者が継続して雇用する者の給与の額が、前期に比べて一定割合以上増加している場合、税額控除が使える制度です。
これも時限法制で、要件が変更されながら延長を続けています。
平成30年度の改正により、シンプルで使いやすい制度になりましたので、ぜひ活用したい項目です。
5.中小企業投資促進税制と所得拡大税制の併用は?
中小企業投資促進税制は、「資産について」の税額控除・特別償却の特例で、他の「資産について」の特別償却などの特例とは重複適用できません。
しかし「所得拡大税制」はカテゴリーが異なるため、重複適用は可能なのです。
この理解が足りないため、両制度の併用ができないという思い込みが、専門家の間でもあるようです。
税額控除という大きなメリットが見込める制度ですので、このあたりの判断を間違えると大きな損失を被ることになります。

 
消費税関係
 

1.原則課税・簡易課税の選択は問題ありませんか?
同じ消費税の計算でも、「原則」と「簡易」とでは全く税負担が変わってしまうケースがあります。
設備投資計画などを考慮に入れながら、どちらが得になるのか、しっかりシミュレーションしてみましょう。
なお、平成27年、平成30年と、みなし仕入れ率が改正されていますので、かつてのシミュレーションと現状とでは結論が変わるかもしれません。改めて確認をしてみましょう。
2.免税事業者から課税事業者になる方で棚卸資産が大きい方はご注意を。
免税事業者であった事業年度の期末棚卸高を、課税事業者になった事業年度に加える。
これは見落としがちな手続きです。
見落としていても税務署は決して教えてはくれません。
税負担を軽減させる要素ですので、しっかりとチェックしてください。
また、原則課税、簡易課税の選択は、棚卸資産を加味しているかどうかの確認も必要です。
3.インボイス導入までの特例措置を活用できていますか?
2023年のインボイス制度導入までの間、基準期間の課税売上高5000万円以下の中小企業者には様々な特例措置が認められています。
総売上の中で、軽減税率の対象商品がいくら含まれているのか把握するのが難しい事業者は、1年間のうち任意の10営業日をサンプルとして選び、その期間内での軽減税率の取引高の割合で、軽減税率割合を求めてもよいというものです。また、簡易課税制度に「期中に」移行することも認められています。
複数税率の取引高を正確に把握することが難しいと判断した場合には、費用対効果の観点から、特例措置の適用を検討してみるのがよいでしょう。

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