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2024/5/27
福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の5月号コラム:定額減税について
タイトル:『定額減税について』(A4に2頁)←クリック
岸田首相肝いりの定額減税が6月に実施されます。
5月20日の自民党役員会で、
首相が「減税の恩恵を国民に実感してもらうことが重要で、
給与明細に明記するようにする」と述べたことから、
企業側の負担増を心配するニュースが伝えられました。
しかしこの給与明細書への減税額の明記自体は、
今年3月30日公布、6月1日施行の省令に記載されており、
首相が唐突にその場で決断したわけではありません。
しかし、一般に周知はされていなかったことから、
現場に混乱を招いたことは否めないと思います。
上述のように、省令公布を受けて、
ほとんどの給与ソフトは減税額を明記する
新しいバージョンを6月までにリリースするようですが、
問題は手作業で給与計算をしている多くの企業です。
やはり「急なお達し」の感があるため、
準備が間に合わず、事務作業の増加とともに、
人的ミスについて神経を使うことになってしまいます。
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2024/4/26
福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「4月号コラム:利休忌茶会で点前を務める」
タイトル:『利休忌茶会で点前を務める』(A4に2頁)←クリック
4月に催された利休忌茶会で、
薄茶席の点前を務めました。
茶席を受け持つ師匠たちと
点前を務める弟子たちが
利休の画像を掛けた部屋に一堂に会し、
お経をあげてから茶会に臨むのが、
いつもの茶会と違うところです。
私が受け持ったのが、
いわゆるメインゲストの席で、
緊張もあったのでしょう、
次客用茶碗を膝前に取り込むときに、
茶筅を倒してしまったり、
普段しないような
失敗をしてしまいました。
さて、おもてなしの心を、
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2024/3/27
福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「3月号コラム:相続登記の義務化」
タイトル:『相続登記の義務化』(A4に2頁)←クリック
年度初めを迎えます。
能登半島地震や日航機事故など波乱の幕開けの令和6年でしたが、
新年度から新たな気持ちでスタートを切りたいものです。
さて、この4月1日から、不動産を相続したことを知ったときから
3年以内に相続登記を申請することが義務化されます。
正当な理由なく期限内に登記申請をしなかった場合には、
10万円以下の過料が科せられることになりました。
今回の登記義務化については、
その申請すべき期限について、
分かりにくいところがあるので、
場合分けして整理してみました。
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2024/2/27
福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「2月号コラム:春の茶会の準備」
タイトル:『春の茶会の準備』(A4に2頁)←クリック
わが社中が薄茶席を担当する、
春の茶会まであと2カ月余りとなりました。
茶席のメインゲストをお迎えする席での
点前を仰せつかっているので、
そろそろ気合を入れて
準備しなければと思っています。
茶席で客を迎えるにあたって
いつも通りの心配りをすることと、
特別のお客様をお迎えするために
配慮をすることとは矛盾しないのか、
前者は「おもてなし」であっても、
後者は客に「おもねること」ではないのか、
などと考えます。
何かの見返りを求めることが「おもねること」ならば、
見返りを求めない純粋なホスピタリティの精神が
「おもてなし」なのか。
しかし、
そんな単純なことではないと思います。
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2024/1/27
福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「1月号コラム:「ないがまま」で生きる」
タイトル:『「ないがまま」で生きる』(A4に2頁)←クリック
正月の初釜茶会では、床の間に「結び柳」が飾られていました。
入門して最初に初釜に参加したときには、
柳の枝の結ばれたものが、なぜ床の間にと驚いたものでしたが、
茶席と柳とは縁の深いものだということが次第に分かってきました。
たとえば茶席によく掛けられる言葉に
「柳緑花紅(りゅうりょくかこう)」があります。
北宋の詩人、蘇軾は「柳がみずみずしい緑の葉におおわれ、
花は紅く咲いている」という、
ただそれだけの事象を、
そのままに受け入れるのだと詠いました。
「あるがまま」を受け入れようという蘇軾の詩は、
政治に翻弄されて、役人としては不遇な生涯を送った
蘇軾の境遇に鑑みると、その切実さを感じるところです。
しかし、柳は緑、花は紅という、それだけの事実に触れて
「あるがまま」を受け入れたとしても、
あるがままの現実は矛盾に満ちています。
矛盾を「込み」で受け入れようとしても難しいでしょう。
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2023/12/26
福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「12月号コラム:令和6年度税制改正大綱発表」
タイトル:『令和6年度税制改正大綱発表』(A4に2頁)←クリック
税制改正大綱の注目点としては、
前述したように大きな目玉のない改正ですが、
目につく項目のみピックアップします。
報道で詳細が伝えられ、減税策にもかかわらず
国民の批判が強かった、
所得税・個人住民税の定額減税は、
令和6年の6月以降最初に支給される給与から、
一度限りの措置として実行されます。
給与所得にして2千万円以下の納税者につき、
所得税・住民税あわせて4万円、
さらに配偶者・扶養親族の数に応じて
減税額が増加されます。
具体的な手順については、
令和6年6月給与支給前にお知らせいたします。
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2023/11/27
福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「11月号コラム:炉開きの季節」
タイトル:『炉開きの季節』(A4に2頁)←クリック
今年も無事に、
お茶の師匠のお宅で炉開きを迎えることができました。
11月は茶人の正月とも言って、これまでの風炉をしまい、
炉を使い始めるようになります。
これを炉開きと言うのです。
社中はそろって師匠に向かい
「炉開きおめでとうございます」と挨拶をし、
師匠はぜんざいを振る舞うのがしきたりです。
唯一の二十代だった我が社中の女性が、
この春、遠方に就職してしまったので、
今年の炉開きは一気に年齢層が高くなったような気がします。
時候の挨拶の次に、遠慮なく身体の不調を披露しあうのが、
いつものことになりました。
そして、老いというものは、
こんなきっかけで顕然化するのか、
などと思うと可笑しくもあります。
稽古場の待合には、松尾芭蕉の句を書いた色紙が
掲げられていました。
炉開きや左官老い行く鬢(びん)の霜
・
・
・
老いに閉じこもらないということは、
老いを拒絶することではなく、
老いの中にあって、まわりをじっくりと見回し、
これを受け入れることではないか。
難しいことだと思いますが、
これから心掛けていきたいと思います。
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2023/10/27
福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「10月号コラム:もてなしの心について」
タイトル:『もてなしの心について』(A4に2頁)←クリック
今年も大濠公園の日本庭園で催される
秋季茶会の季節が巡ってきました。
茶室を渡る風が心地よい季節です。
来年春の利休忌では、
薄茶席の点前を務めるよう師匠から言われているので、
客として茶席に入っていても、
ついつい亭主側の目線で茶席を見るようになります。
これ見よがしのきれいな点前を目指すのだとすると、
そこからは「おもねる」姿が表に出てしまいます。
茶道で目指すべきは「もてなし」であって、
おもねることではありません。
そして、練達の茶人にとって両者の違いは一目瞭然なのです。
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2023/9/27
福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「9月号コラム:名月の禅語」
タイトル:『名月の禅語』(A4に2頁)←クリック
名月の季節には、三方の台にお団子を飾ったり、
月の依り代としてすすきを供えたりして、
床の間が賑やかになります。
もちろん普通の家庭では、
そこまで手は回りませんが、
お茶の稽古場では季節を演出することが大切なのです。
そして、この時期の床の掛軸には月にまつわる禅語が多く、
見る者の想像を一気に膨らませてくれます。
秋の夜長につらつらと考えた、
月をめぐる戯言に、
しばらくの間お付き合いいただければ幸いです。
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2023/8/28
福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の「8月号コラム:器と分かち合うこと」
タイトル:『器と分かち合うこと』(A4に2頁)←クリック
生活スタイルの多くが、コロナ禍前に戻りつつありますが、
茶道の作法については、いまだに大きな制限が残っています。
濃茶の回し飲みが、稽古や茶会では解禁されておらず、
ひとり一服ずつのお茶を点てる「各服点て」が
原則となっているのです。
こんなことがいつまで続くのだろうと
稽古の席で話しながら、
もう3年半が経ってしまいました。
いまかりに本来の作法を再開すると、
正客は次客、三客の三人分のお茶の入った器を持って、
その重さに驚くことでしょう。
そして
器の深さに改めて
気がつくのではないでしょうか。・・・
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