2020/7/27
タイトル:遺言の思いが届くように
遺言といえば敷居が高い印象をお持ちの方が多いと思います。
自筆証書遺言を遺して、
これを活用した人の割合が死亡者の1.3%
公正証書遺言を作成した人が高齢者人口の0.3%
と言われています(それぞれ平成28年、29年の推計値)。
しかし、
7月10日に自筆証書遺言を
法務局で保管してもらう制度がスタートし、
遺言を遺すハードルが大きく引き下げられました。
今回は、
遺言の作成について検討を加えます。
ご参考になれば幸いです。
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