2024/11/27
福岡市 税理士事務所 情報:タイトル「臨機応変ということ」
臨機応変な態度には、
無節操という批判が付きまといます。
しかし臨機応変に対応することで、
節操を通すことも可能だと思います。
人を説得するとき、
臨機応変に切り口を変えて話をしてみる。
相反する利害を調整するとき、
両者のマイナスを最小限にする提案を組み立てる。
そこは、実務家のセンスが問われるところです。
今回は臨機応変ということについて考えてみました。
ご参考になれば幸いです。
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福岡市 税理士事務所 相続税相談 事業承継対策 税理士法人 福岡中央会計 臨機応変ということ
2024/10/28
福岡市 税理士事務所 情報:タイトル「炉開きの季節を迎えて」
10月は後半まで夏日が続きました。
茶室のしつらえや茶道具は、
季節の少し先を行くのがよいとされていますが、
例年通りの道具の取り合わせでは、
季節感との隔たりが大きくなってしまいます。
それでも「風炉」から「炉」に移るこの時期の
茶の湯の趣きには特別のものがあります。
今回はこの時期ならではのお茶の世界の話を
ご紹介してみたいと思います。
ご参考になれば幸いです。
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2024/9/27
福岡市 税理士事務所 情報:タイトル「名月とおみなえしの花」
例年にない暑さが続いた9月でしたが
中秋の名月は、去年と同じように
秋の訪れを告げていました。
今回は良寛和尚が詠んだ月の歌
そして、おみなえしの歌を通して
良寛さんの世界について触れたいと思います。
楽しく読んでいただければ幸いです。
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2024/8/27
福岡市 税理士事務所 情報:タイトル「老いの一徹」
あのひとは「~だから」などと
まわりから「ラベリング」されるのは
気持ちの良いものではありません。
特に「高齢者」というくくりは、
特別なニュアンスを含んでいるように思います。
「高齢者」という自覚それ自体は大切だとしても、
そのほかの属性まで消し去る必要はないはずです。
そんなことを「老いの一徹」で考えました。
ご笑覧たまわれば幸いです。
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2024/8/05
夏季休暇のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、
厚くお礼申し上げます。
8月10日(土)~8月18日(日)
上記日程にてお休みさせていただきます。
8月19日〈月)以降は、
通常どうり営業いたします。
ご不便をおかけして申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願い致します。
福岡市中央区 税理士事務所/相続税 事業継承が得意/税理士法人 福岡中央会計
2024/7/26
福岡市 税理士事務所 情報:タイトル「朝顔の茶会」
アサガオはこの時期、
最も身近に咲く花のひとつです。
小学校の理科実験で育てるなど、
昔からわれわれのそばに
ある花という印象があります。
この「朝顔」という言葉は、
しかしながら、歴史によって
指し示す花の種類が違うのだそうです。
今回は、
利休の「朝顔の茶会」に登場する
朝顔について思いを巡らせました。
ご参考になれば幸いです。
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福岡市 税理士事務所 相続税相談 事業継承 税理士法人 福岡中央会計 朝顔の茶会
2024/6/26
福岡市 税理士事務所 情報:タイトル「空の青さを知る」
梅雨空の切れ間から青空がのぞき、
陽がさすのを見ると、
それだけで心が解き放たれるような
気持になります。
やがて訪れる光あふれる季節に向けて、
みずからの内に沈潜するのが、
いまという季節なのだと思います。
梅雨空から垣間見た「空の青さ」について
思いつくまま綴ってみました。
ご参考になれば幸いです。
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福岡市 税理士事務所 相続税相談 事業継承 税理士法人 福岡中央会計 空の青さを知る
2024/5/27
福岡市 税理士事務所 情報:タイトル「定額減税について」
この6月から定額減税が始まります。
「減税が始まる」と言えば、聞こえがよいのですが、
1回限りの減税手続きが煩雑で、作業が数カ月にも及ぶ
ということを意味しています。
企業の給与計算担当者が、
悲鳴を上げているというニュースが
報道されていました。
今回は、その煩雑な手続きの一端をお知らせいたします。
ご参考になれば幸いです。
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福岡市 税理士事務所 相続税相談 事業継承 税理士法人 福岡中央会計 定額減税について
2024/4/26
福岡市 税理士事務所 情報:タイトル「利休忌茶会で点前を務める」
いつもより遅く訪れた桜の季節が終わると、
あっという間に
「山笑う」新緑の季節が到来します。
桜の咲き誇るなか催された、
利休忌茶会の点前を務めました。
季節が移ろう前に、そこで感じたことを
書き留めておきたいと思います。
詩人の茨木のり子さんの言う
「すべてのいい仕事の核」に隠されている
大切なものに通じることを願いながら、
拙文をしたためました。
ご参考になれば幸いです。
2024/3/27
福岡市 税理士事務所 情報:タイトル「相続登記の義務化」
この4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます。
相続登記を怠っていたために、
三世代、数十人の「代襲相続人」の意見を取りまとめるために
弁護士さんが全国を東奔西走したケースや、
せっかくの遺言書が、遺言者の意思どおりに働かなかった
ケースなどを、飛び込み案件で経験してきました。
このような混乱を避けるためにも、義務化は歓迎です。
今後、相続登記をいつまでに行わなければならないのか、
詳細にお伝えします。
ご参考になれば幸いです。
税理士法人 福岡中央会計
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