2023/Jan/29
タイトル:「賢い生前贈与」について
税制改正の目的は、政策に沿った誘導を行うということです。
令和5年度の贈与税・相続税の改正は、
高齢者世代に偏った金融資産を現役世代に早期に移転させ、
贈与の方法を「相続時精算課税制度」に移行させるという
政策を実現させるためのものでした。
改正内容を見ると、
実に巧みに国民を誘導する仕組みになっています。
あまりにも巧みなので、
「賢い生前贈与」として勧める方策が、
大事な視点を見落としてしまうことを危惧します。
「豊かな老後」を送るという当たり前の視点です。
今回はこの点について考えてみました。
ご参考になれば幸いです。
福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!
朝日
2022/Dec/26
タイトル:令和5年度税制改正大綱
今年の税制改正大綱は待ち遠しいものでした。
改正大綱の発表が例年よりも数日遅れたのは、
防衛費増強のための増税を岸田総理が打ち上げて、
大綱に盛り込むべき文言で議論が紛糾したためです。
今回は、その税制改正大綱のなかでも注目されていた、
資産課税の改正について解説を行います。
富裕層をねらった増税に対しては、長期の計画が
今まで以上に必要になってくると思います。
ご参考になれば幸いです。
福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!
#福岡市
#税理士
#税制改正大綱
#相続税
#贈与税
#資産課税の改正
2022/May/25
タイトル:『相続税節税に対する最高裁判決』
相続税の節税策について、最高裁判決が下されました。
行き過ぎた節税策を、国税が否認したのに対し、
納税者側が「法の下の平等」などを掲げて、
真っ向から対立していた事案です。
結果は、納税者敗訴なのですが、
敗訴の事実以上に、
相続税対策の取り組みに与えた影響は
大きいと考えます。
今回は、この最高裁判決について検討します。
ご参考になれば幸いです。
福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!
福岡県糸島市二見が浦の夕日
2021/Sep/27
タイトル:暦年贈与は無くなるのか
暦年贈与が無くなるという記事が週刊誌に踊っています。
昨年末の税制改正大綱に、
相続税・贈与税の一体課税制度を構築する
と記載されているのが原因です。
2008年相続税の50年ぶりの大改正が
喧伝されたにもかかわらず、
2009年度税制改正には
盛り込まれなかったことを思い出しました。
与党内での反対の声があまりにも大きかったのです。
今回、一部報道されるような
暦年贈与を廃止するという改正は、
当時をしのぐ反発を招くと思われます。
今回は、現状での見通しを
私なりに整理してみました。
ご参考になれば幸いです。
福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!
福岡 税理士 クリニック開業支援 医院開業 相続税 事業継承 税理士法人 福岡中央会計
2020/Aug/27
タイトル:こころの相続
相続セミナーが活況を呈しているようです。
銀行のテレビCMでも相続の話をしています。
民法の相続法が約40年ぶりに改正されたことも
原因なのでしょう。
今回はセミナーで語られるような内容ではなく、
「相続」について最近しみじみと感じたことを
紹介させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
福岡の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!
福岡 税理士 相続税 事業継承 クリニック開業 医院開業 税理士法人 福岡中央会計
2020/Jul/27
タイトル:遺言の思いが届くように
遺言といえば敷居が高い印象をお持ちの方が多いと思います。
自筆証書遺言を遺して、
これを活用した人の割合が死亡者の1.3%
公正証書遺言を作成した人が高齢者人口の0.3%
と言われています(それぞれ平成28年、29年の推計値)。
しかし、
7月10日に自筆証書遺言を
法務局で保管してもらう制度がスタートし、
遺言を遺すハードルが大きく引き下げられました。
今回は、
遺言の作成について検討を加えます。
ご参考になれば幸いです。
福岡の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!
福岡 税理士 相続税 事業継承 クリニック開業 医院開業 税理士法人 福岡中央会計
2019/Jan/27
タイトル:遺言書を書いてみる
これまで遺言書にはハードルの高いイメージがありました。
自筆証書遺言は制約が多いため無効になる可能性が高く、
公正証書遺言は、2人の証人やコストがかかります。
ところが、今年施行される改正民法で、自筆証書遺言が
大幅に使いやすくなりました。
遺言書について検討してみる良い機会だと思います。
今回は、自筆証書遺言制度の改正について説明します。
ご参考になれば幸いです。
福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!
福岡市 税理士 相続税 事業継承 クリニック開業 医院開業 福岡
2019/Jan/27
2018/Dec/23
2018/Nov/27
税理士法人 福岡中央会計
〒810-0001
福岡市中央区天神5丁目7-3
福岡天神北ビル3階
・北九州事務所
〒802-0005
北九州市小倉北区堺町1丁目9-6
コンプレート堺町4階