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福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の11月号コラム:「臨機応変ということ」

2024/Nov/27

福岡市 税理士事務所 情報:タイトル「臨機応変ということ」



臨機応変な態度には、
無節操という批判が付きまといます。



しかし臨機応変に対応することで、
節操を通すことも可能だと思います。



人を説得するとき、
臨機応変に切り口を変えて話をしてみる。



相反する利害を調整するとき、
両者のマイナスを最小限にする提案を組み立てる。



そこは、実務家のセンスが問われるところです。



今回は臨機応変ということについて考えてみました。


ご参考になれば幸いです。


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福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の3月号コラム:「相続登記の義務化」

2024/Mar/27

福岡市 税理士事務所 情報:タイトル「相続登記の義務化」


この4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます。


相続登記を怠っていたために、

三世代、数十人の「代襲相続人」の意見を取りまとめるために
弁護士さんが全国を東奔西走したケースや、



せっかくの遺言書が、遺言者の意思どおりに働かなかった

ケースなどを、飛び込み案件で経験してきました。



このような混乱を避けるためにも、義務化は歓迎です。


今後、相続登記をいつまでに行わなければならないのか、

詳細にお伝えします。



ご参考になれば幸いです。


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福岡市 税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計の7月号コラム:「マンション評価改正の具体案公表」

2023/Jul/26

福岡市 税理士事務所 情報:タイトル「マンション評価改正の具体案公表


いわゆるタワーマンション節税を封じるため、

課税当局が評価の見直しをしていることは
当コラムでもお伝えしました。


先日、そのマンションの相続税評価について
国税庁の具体的な改正案が公表されました。

タワマン節税封じにとどまらない、
一般庶民にとっても厳しい内容となっています。


この改正が来年の1月からだとすると
マンションの生前贈与が望ましい場合には
今年中に手を打たなければなりません。



今回は、マンションの相続税評価の改正について
詳しくお伝えします。



ご参考になれば幸いです。


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福岡市の税理士法人 福岡中央会計の5月号コラム:「タワマン節税の予想される改正」

2023/May/26

タイトル:「タワマン節税の予想される改正


相続税の申告業務のなかで、

相続財産にタワーマンションが散見されるようになりました。


投資目的節税目的の所有ではないので

通達通りの評価をしても税務上の問題はないと考えます。

しかし、相続税評価額と市場価格の開き

どうしても気になってしまいます。

いわゆる「タワマン節税」に歯止めをかけるような動きが

報じられていますので、今回はこれについて解説します。


ご参考になれば幸いです。


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福岡市の税理士法人 福岡中央会計の「1月号コラム:「賢い生前贈与」について」

2023/Jan/29

タイトル:「賢い生前贈与」について

 

税制改正の目的は、政策に沿った誘導を行うということです




令和5年度の贈与税・相続税の改正は、

高齢者世代に偏った金融資産を現役世代に早期に移転させ、

贈与の方法を「相続時精算課税制度」に移行させるという

政策を実現させるためのものでした。



改正内容を見ると、

実に巧みに国民を誘導する仕組みになっています。



あまりにも巧みなので、

「賢い生前贈与」として勧める方策が、

大事な視点を見落としてしまうことを危惧します。



「豊かな老後」を送るという当たり前の視点です。


今回はこの点について考えてみました。

ご参考になれば幸いです。



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朝日


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税理士法人 福岡中央会計の「12月号コラム:令和5年度税制改正大綱」

2022/Dec/26

タイトル:令和5年度税制改正大綱

 

今年の税制改正大綱は待ち遠しいものでした。


改正大綱の発表が例年よりも数日遅れたのは、

防衛費増強のための増税を岸田総理が打ち上げて、

大綱に盛り込むべき文言で議論が紛糾したためです。


今回は、その税制改正大綱のなかでも注目されていた、

資産課税の改正について解説を行います。



富裕層をねらった増税に対しては、長期の計画が

今まで以上に必要になってくると思います。


ご参考になれば幸いです。



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税理士法人 福岡中央会計の「5月号コラム:相続税節税に対する最高裁判決」

2022/May/25

タイトル:『相続税節税に対する最高裁判決』


相続税の節税策について、最高裁判決が下されました。


行き過ぎた節税策を、国税が否認したのに対し、
納税者側が「法の下の平等」などを掲げて、
真っ向から対立していた事案です。


結果は、納税者敗訴なのですが、

敗訴の事実以上に、

相続税対策の取り組みに与えた影響

大きいと考えます。

今回は、この最高裁判決について検討します。


ご参考になれば幸いです。

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福岡県糸島市二見が浦の夕日

 

税理士法人 福岡中央会計の「9月号コラム:暦年贈与は無くなるのか」

2021/Sep/27

タイトル:暦年贈与は無くなるのか

 

暦年贈与が無くなるという記事が週刊誌に踊っています。


昨年末の税制改正大綱に、

相続税・贈与税の一体課税制度を構築する

と記載されているのが原因です。


2008年相続税の50年ぶりの大改正
喧伝されたにもかかわらず、

2009年度税制改正には
盛り込まれなかったことを思い出しました。


与党内での反対の声があまりにも大きかったのです。

今回、一部報道されるような

暦年贈与を廃止するという改正は、

当時をしのぐ反発を招くと思われます。


今回は、現状での見通しを
私なりに整理してみました。


ご参考になれば幸いです。

 

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税理士法人 福岡中央会計の「8月号コラムコーナー」更新しました。

2020/Aug/27

タイトル:こころの相続

 

 

相続セミナーが活況を呈しているようです。

 

 

銀行のテレビCMでも相続の話をしています。

 

民法の相続法が約40年ぶりに改正されたことも
原因なのでしょう。

 

今回はセミナーで語られるような内容ではなく、
「相続」について最近しみじみと感じたことを

 

紹介させていただきます。

ご参考になれば幸いです。

 

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税理士法人 福岡中央会計の「7月号コラムコーナー」更新しました。

2020/Jul/27

タイトル:遺言の思いが届くように

 

遺言といえば敷居が高い印象をお持ちの方が多いと思います。

 

自筆証書遺言を遺して、
これを活用した人の割合が死亡者の1.3%

 

公正証書遺言を作成した人が高齢者人口の0.3%
と言われています(それぞれ平成28年、29年の推計値)。

 

しかし、

7月10日に自筆証書遺言
法務局で保管してもらう制度がスタートし、

遺言を遺すハードルが大きく引き下げられました。

 

今回は、

遺言の作成について検討を加えます。

 

ご参考になれば幸いです。

 

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