福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計福岡市の税理士法人 福岡中央会計の5月号コラム:「タワマン節税の予想される改正」

福岡市の税理士法人 福岡中央会計の5月号コラム:「タワマン節税の予想される改正」

2023/5/26

タイトル:「タワマン節税の予想される改正


相続税の申告業務のなかで、

相続財産にタワーマンションが散見されるようになりました。


投資目的節税目的の所有ではないので

通達通りの評価をしても税務上の問題はないと考えます。

しかし、相続税評価額と市場価格の開き

どうしても気になってしまいます。

いわゆる「タワマン節税」に歯止めをかけるような動きが

報じられていますので、今回はこれについて解説します。


ご参考になれば幸いです。


福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!


福岡市,税理士,相続税,タワマン節税,紫陽花

福岡市 税理士/相続税 事業継承/税理士法人 福岡中央会計


税理士法人 福岡中央会計

〒810-0001
福岡市中央区天神5丁目7-3
福岡天神北ビル3階

・北九州事務所
〒802-0005
北九州市小倉北区堺町1丁目9-6
コンプレート堺町4階