2024/5/27
福岡市 税理士事務所 情報:タイトル「定額減税について」
この6月から定額減税が始まります。
「減税が始まる」と言えば、聞こえがよいのですが、
1回限りの減税手続きが煩雑で、作業が数カ月にも及ぶ
ということを意味しています。
企業の給与計算担当者が、
悲鳴を上げているというニュースが
報道されていました。
今回は、その煩雑な手続きの一端をお知らせいたします。
ご参考になれば幸いです。
福岡市の税理士事務所 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!
福岡市 税理士事務所 相続税相談 事業継承 税理士法人 福岡中央会計 定額減税について
税理士法人 福岡中央会計
〒810-0001
福岡市中央区天神5丁目7-3
福岡天神北ビル3階
・北九州事務所
〒802-0005
北九州市小倉北区堺町1丁目9-6
コンプレート堺町4階