福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計最新情報

税理士法人 福岡中央会計の「1月号コラムコーナー」更新しました。

2019/1/27

タイトル:遺言書を書いてみる

 

これまで遺言書にはハードルの高いイメージがありました。

 

自筆証書遺言制約が多いため無効になる可能性が高く

公正証書遺言は、2人の証人コストがかかります。

 

ところが、今年施行される改正民法で、自筆証書遺言
大幅に使いやすくなりました

 

遺言書について検討してみる良い機会だと思います。

 

今回は、自筆証書遺言制度改正について説明します。

 

ご参考になれば幸いです。

 

福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!

 

冬の雲

 

福岡市 税理士 相続税 事業継承 クリニック開業 医院開業 福岡

 

 

日経新聞の情報誌Biz Life Style 1月号にインタビュー記事掲載『相続法にどう取り組むか』

2019/1/27

  1月25日付、日経新聞の情報誌Biz Life Style 1月号に税理士法人 福岡中央会計のインタビュー記事が掲載されました。   タイトルは、『約40年ぶりに大改正された相続法にどう取り組むか』。   高齢化が進む社会に対応して、相続に関する法制度が大きく変わります。 注目すべき大きな変更点について話をしています。 Biz Life Style「相続」税理士法人 福岡中央会計 ↑↑ここをクリックすると記事の詳細が読めます。   下記からも記事を読むことができます。 ↓↓ https://www.biz-s.jp/bookviewer/?post_ID=3772  

相続対策」にお悩みの個人の方、「事業承継」でお悩みの企業様、 資料請求は、今すぐ、お電話でどうぞ、 092-715-5551

  福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計への相続・事業承継のご相談はここをクリック!    

税理士法人 福岡中央会計の「12月号コラムコーナー」更新しました。

2018/12/25

タイトル:平成31年度税制改正大綱公表される   平成最後の税制改正大綱が14日発表されました。 10月の消費税増税という一大イベントをひかえて、 来年度の税制改正はそのインパクトをいかに小さく抑えるか、 の1点に注力した内容でした。   すでに報道され尽くした、目新しさの少ない、小ぶりな改正という印象です。   10月の消費税改正に向けて、じっくりと準備をすることから 新しい年は始まります。 ご参考になれば幸いです。   福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!   福岡の博多駅のイルミネーション   福岡市 税理士 相続税 事業継承 クリニック開業 医院開業 福岡    

北九州事務所開設の記事が、ビズスタイル北九州に掲載されました。

2018/12/23

12月21日発行の日経新聞情報誌「ビズスタイル北九州」12月号に 当税理士法人の北九州事務所開設の記事が掲載されました。   日経新聞情報誌「ビズスタイル北九州」12月号 ↑この画像をクイックしたら拡大します。   2019年1月開催セミナーに関するご案内もしています。 (日経新聞ほか主要4紙朝刊と同時配達されています。) 2019年1月開催相続セミナー 相続セミナーの詳細は、ここをクリック!    

税理士法人 福岡中央会計 北九州事務所を開設しました。

2018/12/11

弊事務所は、創業から56年の長きにわたり、福岡市を中心に多くのお客様の税務、会計に関するご要望にお応えして参りました。   このたび、北九州、宗像エリアのお客様のお声にもお応えすべく、北九州事務所を開設いたしました。   中小企業の事業承継は喫緊の課題となっており、また今年の民法改正にマッチしたきめ細かい相続業務も求められているところです。   弊事務所は、事業と財産の円滑なバトンタッチを得意分野としております。  
事業承継にお悩みの企業オーナー様、相続対策にお悩みの個人のお客様、どうぞご遠慮なく北九州事務所にお声掛けください。
  半世紀を超えた経験に裏打ちされたサービスでお応えいたします。 (北九州事務所 所長 熊谷圭祐)   税理士法人 福岡中央会計 北九州事務所 (小倉駅より徒歩10分 平和通駅より徒歩5分) 住所 〒802-0005 北九州市小倉北区堺町一丁目9番6号       コンプレート堺町4階 電話 093-513-5553 FAX  093-513-5554   福岡市 税理士 相続税 事業継承 クリニック開業 医院開業 福岡    

税理士法人 福岡中央会計の「11月号コラムコーナー」更新しました。

2018/11/27

タイトル:新しい相続法にどう取り組むか

  今年改正された民法の「相続法」が 来年から順次施行されます。   1月13日の自筆証書遺言の方式緩和を皮切りに 2020年まで3段階に分けての施行です。   配偶者や介護をする人に手厚い改正ですが、

税務からとらえた場合の影響はどうなるのか、

おおまかに概観してみました。   ご参考になれば幸いです。 福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!   福岡 税理士 繁盛 富士山   福岡市 税理士 クリニック開業 医院開業 相続税 事業継承 福岡    

税理士法人 福岡中央会計の「10月号コラムコーナー」更新しました。

2018/10/26

タイトル:消費税法改正とキャッシュレス化   本格的なキャッシュレス時代の到来と言われています。   消費税法改正に合わせて、 中小小売店でのキャッシュレス決済には 2%のポイント還元を付けるという、 アメが用意されるという報道もあります。   年末の税制改正大綱発表まで、詳細は分かりませんが、 ポイント還元制度にどのような問題があるのか、 そして政府が目指すキャッシュレス化の目的は何か、   などについて検討をしてみました。 ご参考になれば幸いです。   福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!   涌蓋山(わいたさん)   福岡市 税理士 クリニック開業 医院開業 相続税 事業継承 福岡    

税理士法人 福岡中央会計の「9月号コラムコーナー」更新しました。

2018/9/28

タイトル:なぜ借金は返さなければならないのか   先日の土地公示価格の公表は、 不動産市況が活況を呈していることを、 改めて知らしめました。   一方で、東京五輪の節目を前に、賢い資金撤収の時期を 投資家は探っています。   長期金利の引き上げなどが、その引き金になるのかも しれません。   不利益を被る気配があれば、容赦なく債権者を切り捨てる。   そんな空気が充満しているようにも思います。   今回は、お金を借りて、それを「返すこと」について 考えてみました。     ご参考になれば幸いです。   福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!   カヤック 福岡   福岡市 税理士 相続税 事業継承 福岡 クリニック開業 医院開業    

税理士法人 福岡中央会計の「8月号コラムコーナー」更新しました。

2018/8/28

タイトル:「中陰」のはなし   なにごとも当事者になってみると ものの見方が違って見えるものです。   それが肉親の死であった場合には、 なおさらのことだと思います。   相続にあたってのプロとしての心構えは 明確にあったつもりなのですが、 それも底の浅いものだったのかもしれないと、 当事者になってみて考えます。   今回は四十九日の忌明けまでの期間、 「中陰」について、思いのままに 書きつけてみました。   楽しく読んでいただけると幸いです。   福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック! 晴れた空 福岡 税理士     福岡市 税理士 相続税 事業継承 福岡 クリニック開業 医院開業    

税理士法人 福岡中央会計の「7月号コラムコーナー」更新しました。

2018/7/27

タイトル:死なれてわかる相続実務

  弊事務所 創業者会長 瀬戸晃が 7月7日永眠致しました。享年93歳でした。   ご厚誼賜りました皆様に深謝いたしますとともに 皆様のご芳情に改めて御礼申し上げます。   さて、相続関係のプロを自認する者でも、 実際、相続実務を当事者として行ってみると、 意外に新発見が多いものです。   今回は、父の相続実務で感じたことを、 書き連ねてみました。 ご参考になれば幸いです。   福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計のコラムコーナーはここをクリック!   福岡 漁港   福岡市 税理士 相続税 事業継承 福岡 クリニック開業 医院開業    
1 7 8 9 10 11 15

税理士法人 福岡中央会計

〒810-0001
福岡市中央区天神5丁目7-3
福岡天神北ビル3階

・北九州事務所
〒802-0005
北九州市小倉北区堺町1丁目9-6
コンプレート堺町4階