福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計最新情報

税理士法人 福岡中央会計の「5月号コラムコーナー」更新しました。

2020/5/27

タイトル:コロナショックを乗り越える心得

 

 

緊急事態宣言が全国レベルでようやく解除されました。


感染の第2波を招かないように
注意をしながらの経済活動の再開です。

 

現実に起こった経済的なダメージもさることながら、

今回のコロナショックが、どのくらいの期間、
どのくらいの規模のインパクトを与えるのか、

把握できないというのが厄介なところです。

 

今回は、経営再建の専門家の最新の著書を参考に、

経済への影響について概観してみたいと思います。


ご参考になれば幸いです。

 

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税理士法人 福岡中央会計の「4月号コラムコーナー」更新しました。

2020/4/27

タイトル:いのちの水流

 

 

「どんたく」のない5月、「山笠」のない7月を

迎えることになります。

 

季節の節目がひとつひとつ欠けていく寂しさを感じますが、

わたしたちは、過去において同じような困難を

乗り越えてきたのではないでしょうか。

 

 

今回は、坂口安吾のエッセイを振り返って、

この困難な状況に活かすべき知恵がないかを

考えてみました。


ご参考になれば幸いです。

 


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★★★当税理士法人の在宅勤務(テレワーク)に対する取り組みについて

2020/4/17

4月15日、日本税理士会連合会 業務対策部より
税理士の業務とテレワーク」につき、
FAQが公表されました。

 

当税理士法人では、
4月14日より原則テレワークに移行しておりますが、
同FAQに示されている指針、

とりわけ「使用人の監督義務の履行
守秘義務の遵守」を徹底して、
税理士業務を遂行しております。

 

当税理士法人のテレワーク導入目的であります、
お客様及び職員の感染リスクを低減し、
お客様へのサービスを安定して継続提供する」ことを、
役職員全員が正しく認識し、
税理士法および関係法令を遵守して
業務を遂行して参りますので、
皆様にはご理解を賜りたくお願い申し上げます。

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部職員を除き、 在宅勤務(テレワーク)といたします。

2020/4/13

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
福岡県に対し「緊急事態宣言」が発令されたことを受け、

当税理士法人は一部職員を除き、在宅勤務(テレワーク)といたします。

 

お客様および職員の感染リスクを低減し、
お客様へのサービスを安定して継続提供することを
目的としております。

 

ご不便をおかけしますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

 

期間 令和2年4月14日(火)~5月6日(水)
 (緊急事態措置実施期間終了まで)

出社職員 10:00~17:00
(事務連絡等のため交代で出勤しております)


上記期間中、出社職員により電話、FAX、郵便物をお受けしております。


お急ぎの際には、担当者への連絡取次を行いますので、
何卒ご了承ください。

万一、電話がつながりにくくなる場合は、
メールアドレス info@fc-tax.com  
までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

 

 

税理士法人 福岡中央会計の「3月号コラムコーナー」更新しました。

2020/3/27

タイトル:新型ウイルスの源流

 

 

新型コロナウイルスによる実体経済への影響が深刻です。

 

感染拡大により事業への影響を受けている皆様方には、
心からお見舞い申し上げます。

 

パンデミックに対する警鐘は、ずっと昔から鳴らされていて、
たとえば小松左京の『復活の日』は半世紀以上昔の著作です。

 

これまでに多くの提言がなされていたのでしょうが、
世界レベルでの危機管理体制は十分に機能しているようには見えません。

 

今回は、新型ウイルスがなぜ発生するのかについて、

 

興味深い知見をご紹介したいと思います。

 

ご参考になれば幸いです。

 

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新型コロナウイルス対策のための時差出退勤のお知らせ

2020/2/28

↑↑↑ クリックで拡大します。

 

税理士法人 福岡中央会計の「2月号コラムコーナー」更新しました。

2020/2/26

タイトル:新型コロナウイルス感染対策に考える

 

 

新型コロナウイルス感染の拡大が続いています。

 

私たちにできることとしては、

・感染拡大の当事者にならないように万全を尽くすこと

・組織の力で対応できることは全て試みること

・問題点があれば、改善をする柔軟性を持つこと

ではないかと考えます。

 

今回は新型ウイルス対策を通して、

私たちの「市民的な成熟」というものについて

考えてみました。

 

ご参考になれば幸いです。

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税理士法人 福岡中央会計の「1月号コラムコーナー」更新しました。

2020/1/28

タイトル:初釜茶会亭主体験記


2020年に入り、実質初めてのコラムでのご挨拶です。

遅ればせながら、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

今回は趣向を変えて、私事に踏み込んだお話になります。

はじめて茶道のお話をいたします。

ご愛嬌と思いお目を通していただければ幸いです。

 

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税理士法人 福岡中央会計の「12月号コラムコーナー」更新しました。

2019/12/20

タイトル:2020年度税制改正大綱発表

 

12月12日、来年度税制改正大綱が発表されました。

2018年度の「事業承継税制

2019年度の「消費税大改正」と

大きな改正が続いたのに比べ、2020年度は
小ぶりな改正にとどまっています。

 

しかしながら、細部を検討すると、

あからさまな節税目的の行為を封じるような措置

配置されています。

 
将来に向けて「節税スキーム」をつぶしてゆく
という税理士向けのメッセージもこめられている、
と感じています。

 

ご参考になれば幸いです。

 

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漁港の雲

 

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税理士法人 福岡中央会計の「11月号コラムコーナー」更新しました。

2019/11/27

 

タイトル:改正「債権法」施行は2020年4月

 

昨年、民法が改正され、そのうち相続税実務にかかわる
改正「相続法」について、当コラムでも詳報して参りました。

 

今回お伝えするのは、改正「債権法」についてです。

 
ビジネス実務に直結するので、契約書などの見直し
必要になってくることも考えられます。

 

改正債権法の施行は2020年4月1日からですので、
専門家と相談しながら早めの対応が求められます。

 

ご参考になれば幸いです。

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