福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計過去の記事

弊事務所スタッフ、リスクマネジメント協会理事長特別賞を受賞

2012/4/10 その他

弊事務所スタッフ、別府伸一をメンバーとする研究グループが、リスクマネジメント協会主催2012年次大会特別講習・研究発表会において、見事、「理事長特別賞」受賞(優勝)の快挙を果たしました。 東京、大阪、名古屋、福岡の4会場、合計32グループによる研究発表のなかで、別府伸一が所属する「福岡企業リスク研究会ローファームグループ」による研究発表「中小企業のための事業継続計画(BCP)導入」が頂点を極めたのです。 税理士事務所の確定申告期における激務をこなしながらの堂々の受賞です。心からおめでとうを言いたいと思います。 来年の4月にはロサンゼルスで開催される世界大会に「日本代表」として出場します。 ロンドンで鍛えたクイーンズ・イングリッシュで、素晴らしいプレゼンをしてくれるでしょう。  リスクマネジメント協会のHPはこちら↓  http://www.arm.gr.jp/

9号買換え特例関係の政令が公布される

2012/4/09 法人税

平成24年度税制改正で、「長期所有土地、建物等からの買換え特例」(9号特例)の対象となる買換資産のうち土地についてその範囲を限定するよう変更がなされています。 改正により、事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもので、面積が300㎡以上のものに限定する見直しが行われましたが、「一定の建築物等」の詳細については政令に委ねられていました。 3月31日付官報で公布された政令で、この一定の構築物等の内容が明らかにされています。 これによると、「事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く)」と規定されています。 また、駐車場として利用されており、「建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるもの」に宥恕規定が設けられていますが、「やむを得ない事情」について政令は次のように定めています。 1)都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可の手続、 2)建築基準法第6条第1項に規定する確認の手続、 3)文化財保護法第93条第2項に規定する発掘調査、 4)建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続き(建物又は建築物の敷地の用に供されていないことが当該手続きを理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る)その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情 つまり、駐車場として利用している場合には、開発許可申請を行っており、許可がおりるまでの間等、まさにやむをえず利用するようなケースのみを想定しており、通常の駐車場への買い換えは事実上、「不可」と考えざるを得ません。

新設法人の消費税免税点制度

2012/4/06 消費税

税制抜本改革法案では、新設法人の消費税免税制度について、新しい規制を設けています。 この中で注目されるのが、当該新設法人を直接間接に50%超保有する事業者の課税売上高が5億円以下であっても、その50%超保有する事業者と「特殊な関係にある法人」の課税売上高が5億円超であった場合、当該新設法人に免税点制度が適用されないという点です。 ここで問題になるのが、「特殊な関係にある法人」がどの範囲まで含まれるのかです。 すでに解散した法人もこれに含まれることは既報のとおりですが、株主と「生計一の親族」もこれに含まれるとのことです。つまり個人株主が50%超保有する新設法人を設立した場合この株主と生計一の親族が別会社を50%超保有しており、この別会社の課税売上高が5億円を超える場合には、新設法人は免税制度を利用できないということです。 新設法人については、生計一の親族の会社についても注意を怠らないようにしなければなりません。

役員給与に関するQ&Aに「業績悪化」説明追加

2012/4/05 法人税

国税庁は、「役員給与に関するQ&A」に、「業績の著しい悪化が不可避と認められる場合の役員給与の減額」を付け加えています。 国税庁HP↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf これによると、現状では数値的指標が悪化しているとまでは言えないものの、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合には、業績悪化改定事由に該当する、という判断が可能とのことです。 また、今後著しく悪化することが不可避と認められる場合であって、これらの経営改善策を講じたことにより、結果として著しく悪化することを予防的に回避できたときも、業績悪化改定事由に該当するという説明を付け加えています。 経営状態が明らかに悪化して、初めて役員給与引下げなどの手段を講じるのでは、経営判断として遅きに失しているのは明白です。 手段を講じなければ悪化することが明らかであること、手段を講じることによって結果的に悪化を免れることができたことは、いずれも業績悪化改定事由に該当するのは、当然だと思います。 Q&Aは至極、常識的な判断を付け加えたものと考えます。

奥様医業経営塾のスケジュール

2012/4/03 その他

毎年恒例になりました、奥様医業経営塾の日程が決まりましたのでお知らせします。 診療でお忙しいドクターをかげで支える奥様に、分かりやすく医業経営についてご説明いたします。 節税にとどまらず、医業経営の勘どころをまんべんなく押さえることのできる、よい機会だと思います。 弊事務所会議室にて開催いたしますので、ご希望の方はご遠慮なくご連絡下さい。(092-715-55551 担当:隈和宏税理士) なお、日程は以下のようになっております。  第一講 6月 6日(水)10:30~12:30      決算書の見方、税務調査について、      資金繰り、医療経営の変化について  第二講 6月20日(水)10:30~12:30      やさしいマネー講座  第三講 7月 4日(水)10:30~12:30      クリニックのマーケティング戦略と労務対策  第四講 7月18日(水)10:30~12:30      節税対策、医療法人化・MS法人等の検討
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