福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計過去の記事

弁護士会役員の経費性判断で逆転判決

2012/9/26 所得税

9月19日東京高裁で、弁護士会の役員が出席した懇親会の経費性につき、注目すべき判決が下されました。 昨年の東京地裁判決では、弁護士会役員として出席した懇親会について、その弁護士の事業所得計算上、いっさい経費性を認めないという判断を下していました。 今回の高裁判決では、弁護士会役員としての活動であっても、弁護士として行う事業所得を生ずべき業務に密接に関係しているとして、経費性を認める判断を下しています。 つまり納税者の逆転勝訴判決です。 裁判所は、弁護士会の公式行事後の懇親会であって、その費用の額が過大でないなどの4類型を挙げて、経費性を認めてよい旨を判示しています。 今回の判決が確定すれば、他の「士業」の経費性の判断にも変更が生じます。 今後の課税庁の出方が注目されるところです。

アークレイ マーケティング様訪問

2012/9/20 その他

臨床検査・医療機器の製造、販売のトップブランドであるアークレイ・グループのアークレイ マーケティング株式会社を、弊事務所職員と訪問しました。 同社会議室での情報交換会では、平成24年度診療報酬改定における、「外来迅速検体検査加算」についてのご説明を受け、同社の糖尿病検査機器などが、開業医の先生方の収益構造改善に対して、一層貢献されることを教えて頂きました。 また、糖尿病検査として用いられる指標が、精緻ではあるけれども日本国内でしか通用しないJDC値のため、日本のガラパゴス化が起こっており、これを改めるため、ようやく国際標準化がすすめられているというお話しは、驚きでした。 私ども事務所からは、消費税率改定に当たって、リース料にかかる消費税がどのように取り扱われるかという話題と、医療業における消費税「損税」をめぐる動きなどについて報告させていただきました。 長時間お付き合いいただきました、アークレイの西村様、入江様、近藤様、本当に有り難うございました。 今後の情報交換会も、どうぞよろしくお願いいたします。

新国税通則法による調査手続の先行的取組

2012/9/18 税制改正

来年1月から、改正された国税通則法が施行されます。 これにより、更正の請求期間の延長、処分の理由付記、税務調査手続きの見直しが行われます。 課税庁では、これに対応するため長時間の研修を行うとともに、今年10月1日からの税務調査において、事前通知と修正申告の勧奨の際の教示文の交付を先行的に行うそうです。 国税庁HP 「税務調査手続等の先行的取組の実施について」↓ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/senkotorikumi.htm 税務調査の手続きにおいては、実地調査の開始日時、調査場所、調査の目的、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間、調査の対象となる帳簿書類その他の物件などを、納税義務者に対して事前に通知することが、法定されています。 また調査の終了に当たっては、国税に関する調査の結果、更正決定等を行うべきと認めた場合その調査結果の内容とその額を、納税義務者に説明するとされています。 10月1日から開始の調査に関しては、一部新制度に則った調査手続きを履行するとのことなので、この時点で税理士事務所も当局のひとつひとつの手続きの確認をすることが必要です。 また、納税者本人にも事前通知が必ず行われ、「事前通知事項の詳細」については、税理士事務所への説明のみでよいかどうかの確認も行われるようですので、この点も混乱がないように納税者への事前確認が必要と思われます。

税務署も見識を試されている

2012/9/07 法人税

今回も法人税調査事案です。 調査対象先企業は、節目の創立記念にあたり、従業員および取引先に記念品を贈呈しました。 この記念品の価額が高額で、現物給与に当たるのではないかという指摘です。 税務上のトラブルが発生しないように、処分価額が1万円を下回ることを確認していましたので、その資料を税務署に持参すると、今度は次の事例に該当するのではないかと指摘を受けました。  自由に選択できる永年勤続者表彰記念品(国税庁HP)↓  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/07.htm これは記念品について、文字通り「自由に」これが欲しいと希望できる場合の取り扱いを、照会事例として掲げたものに過ぎません。 調査対象法人は、4種類の記念品からの選択という方法を採用していましたが、授与者の希望通りの品物を贈呈することはしていません。 税務署の指摘は、文理解釈上の技術的な誤りではなく、端的に日本語読解力の欠如のなせるわざです。 もともとの記念品が現物給与に該当するという指摘にしたところで、通達の本旨は、儀礼的な要素の強いものであるから課税しない、ただし歯止めはかけるというものだと思います(法基通36-22)。 1万円という金額も、まったく恣意的に通達レベルで定められたものにすぎず、「お上に逆らうと煩いから」、やむなく納税者も配慮しているのが実情ではないでしょうか。 「税務の常識は一般の非常識」の例は、枚挙に暇がありません。 何でもよいから指摘してみて、課税できれば結果オーライという姿勢が露骨に過ぎるように思います。税務署もその見識を試されていることを心すべきでしょう。

税理士法人 福岡中央会計

〒810-0001
福岡市中央区天神5丁目7-3
福岡天神北ビル3階

・北九州事務所
〒802-0005
北九州市小倉北区堺町1丁目9-6
コンプレート堺町4階