福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計過去の記事

アパート消費税還付、改正前でも調査否認

2020/3/06 ブログ

2020年度の税制改正で消費税法が見直され、賃貸住宅を控除の対象から外すことになりました。これにより、消費税の課税対象となる金を売買して課税売上高を作り出して仕入れ時の税額控除を容認させる「還付スキーム」が完全に封じられることになります。本改正は、新築については4月以降、中古は10月以降の契約分から適用されます。
なお、情報によれば、この改正施行前に業界が駆け込みを図った場合も、当局は税務調査で否認する方針のようです。


どのような理屈で、改正法施行前の行為を否認するのかというと、消費税還付が認められなかった平成29年8月21日「裁決事例」が参考になります。
裁決は、当初申告が仕入税額控除の日を「契約の効力の発生する日」として申告していたものを、「租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合」に該当するため、原則である「引き渡しの日」とすべきであり、仕入税額控除ができないとしました。

 

何をもって「租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合」とするかという説明は、要約すると次のとおりです。
① 仕入税額控除の日を「契約の日」とした理由は、仕入税額控除を受けることを目的とした以外の理由は考えられないこと。
② 金地金の短期間の売買は、仕入税額控除を受けることを目的とした以外の理由は考えられないこと。
③ 関与した税理士が、不動産投資に係る消費税還付等の税務を専門的に扱っていること
①から③までは全て「消費税還付をもくろんでいたこと」の一言に集約されます。

税理士法人 福岡中央会計

〒810-0001
福岡市中央区天神5丁目7-3
福岡天神北ビル3階

・北九州事務所
〒802-0005
北九州市小倉北区堺町1丁目9-6
コンプレート堺町4階