福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計過去の記事

税務署は空洞化しているのではないか

2012/7/26 法人税

前回ご紹介した、法人の支払地代をめぐる税務署の反応の続きです。 統括官が税務署に来るよう連絡してきたので、担当者に税務署に向かわせました。 担当者の報告では、支払地代を復活したのは「利益調整だ」と統括官は主張して譲らないのだそうです。 法人取引である以上、適正地代支払いを基準として、課税関係の判断をするべきだと、いくら主張しても理解できないといいます。40代の若い統括官だったというのですが。 そういえば別の調査で、不動産管理会社がマンション所有者から受け取る「管理料」が、どのような役務の対価なのかと若い統括官に真顔で聞かれて、彼の真意を測りかねたことを思い出しました。本当に管理料が何かを知らなかったようです。 これも2カ月ほど前の出来事です。 団塊の世代が退職したあとの税務署は、「空洞化」しているのではないでしょうか。 「これを喋ると程度が知れる」「のちのち組織全体が恥ずかしい思いをする」という判断は現場で恥をかいて、先輩にしかられて身に付く知恵だと思います。 今回のケースも、つまらない指摘をした担当調査官が署に帰って統括官にしかられて、恥をかくべき事項のはずです。 猛省を促したいと思います。

税務署員の質の向上を望む

2012/7/23 法人税

税務調査の立会をしていて気がつくことのひとつは、調査官の年齢が非常に低くなっていること。経験も少なく知識も充分ではない調査官が、ひとりで調査の現場にやってくることです。 顧問先企業も我々税理士も、忙しい時間をようやく割いて調査に協力しているのですから、手際よく、納税者に負担をかけない調査を望みたいところです。 しかし、調査官から次のような指摘を受けると、怒る気力も失せてしまいます。 会社「甲」は役員「A」所有の土地に会社所有の建物を有し、かつてはAに地代を払っていました。ところが業績の悪化により地代を支払う余裕もなくなり、地代支払いをストップする時期がしばらく続きました。 調査対象年の最終期に、ようやく業績が好転しだしたため地代の支払いを再開したところ、これを法人税の調査において調査官は、「利益調整であるため否認したい」と主張します。 税務署および調査官の名誉のために名は伏せますが、先週の調査でそのように主張し今日に至るまで主張の撤回がないということは、統括官クラスも同様に考えているということだと思います。 法人はあくまでも経済合理性を追求する主体であり、税務上の解釈もそこを出発点とします。使用貸借の関係が発生しているならば、あるいはそのような契約があるならば、それは「仮装契約」とみなして税務上の判断を行うはずです。あくまでも、適正地代の収受が行われるべし、というところから議論はスタートします。 過大な地代支払いがあった場合には、役員給与の指摘が検討されたり、逆に法人地主が受取地代を収受していない場合には、受取地代の認定課税がされたり、というのは以上のような前提で構成される理屈です。 むろんAの個人所得の問題も発生しますが、これはあくまでも別問題。また借地権利金収受の慣行のない地域ですので使用貸借に伴う煩わしい税務の問題も発生しません。 税務署員の質の向上を切に望みます。納税者が税務署員の不勉強に振り回されることがあってはならないと思います。

金投資に対する考え方

2012/7/11 相続税

今朝(7月11日付)の日経新聞に、金投資の特集記事が載っていました。 記事によると、調査機関のゴールド・カウンシルの試算では、株式55%、債権25%を中心とした標準的なポートフォリオに、金を4.4%組み入れると、組み入れない場合に比べて、利益の増加、損失の抑制効果のいずれもが認められたそうです。 かつて金を扱っている方から、金で利益を上げるのは至難の業だ、金をもつのは「趣味」の話と考えた方がよい、とお話しを聞いたことがあります。 日経の記事にもあるように、有事に強みを発揮する金は、平時には魅力のうすい商品になります。 金は有事への備えとして「買ったら忘れる」のが基本との考え方もあるという指摘もあります。 一方、国内投資家にとって最大のリスクのひとつが、円の急落とインフレというシナリオであると言われています。その意味で、金投資の重要性は増しているのかもしれません。 短期の利益を決して求めず、あくまでも急にお金が必要になったときまでに動かさないという覚悟を持てるか。それだけの余裕資金なのか、という見極めが金投資の勘どころでしょう。

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