福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計過去の記事

平成27年度税制改正大綱公表

2014/12/30 相続税

平成27年度税制改正大綱が、本日公表されました。 教育資金贈与の非課税措置は平成31年3月31日まで延長され、結婚・子育て支援資金贈与は平成27年4月から平成31年3月までの時限措置として導入されます。 住宅取得資金の贈与非課税措置も平成31年6月30日まで延長されるので、次世代への大型非課税贈与措置が平成31年まで3つ並存することになります。 さて、教育資金については、もらった側が30歳までに使い切れなかった場合には、その使い切れなかった残額につき、もらった側に贈与税が課せられるという制度でした。 結婚・子育て支援資金についてはどのような取り扱いになるのか興味津々でしたが、思わず「ウーンとうなってしまう」内容です。もらう側の年齢条件は20歳から50歳までで、50歳を過ぎても使い切れなかった場合には(結婚も出産も子育てにも関係なかった場合には全額に対して)、もらった側に贈与税が課せられます。これは教育資金と同様です。 それだけにとどまらず、もらった側が50歳に達しておらず、贈与者(あげた側)が死亡した場合には、あげた側の「相続財産」として認識するという制度設計になっています。 結婚資金については300万円の上限が設けられたうえ、「子育て」の内容も、妊娠、出産、子の医療費、保育料といった使途に限定され、けっして「おおらか」な制度設計ではありません。 一定年齢までに結婚して、さっさと子を産んで、子育てしないと、非課税であげたはずの資金に高い贈与税が課せられるし、目の黒いうちに孫の顔を見せないと相続税がかかってしまう、という、いじましい制度になってしまいました。 仕組みを考えた側の立場に立てば、そうせざるを得ない理由もよくわかりますが、このような意地の悪い制度は、使う側の気持ちも歪めてしまうのではないでしょうか。「例のあの贈与のこともあるし・・・、はやく孫の顔を見せておくれ」という会話が、お茶の間で交わされることになるのかもしれません。

平成27年度税制改正大綱は30日公表

2014/12/26 税制改正

年の瀬選挙の影響で、来年中旬に延期とみられていた平成27年度税制改正大綱は、今年12月30日にまとめられることになりました。 具体的な内容として、法人税改革では、繰越欠損金の控除限度額の引き下げ、受取配当益金不算入の見直しを行うなど、厳しい方針が示されている一方、懸念されていた中小法人課税の見直しについては見送りとなるようです。 法人税率引き下げに伴い、中小法人の軽減税率見直しや特例措置の見直し、法人成りによる個人・法人間の税率差の歪みの是正など、中小法人にとって厳しい改正が予定されていましたが、平成27年改正では「見送り」となる様子で、ひと安心です。 留保金課税の中小法人への適用や給与所得控除の見直しなどの「狙い撃ち課税」は納税者の納得が得られにくく、いっそう重税感を募らせるだけだからです。 ともあれ、今年の大みそかは平成27年度税制改正大綱の読み込みを行って、一年の締めくくりをすることになります。

出国時課税制度の概要

2014/12/19 所得税

シンガポールなど株式等のキャピタルゲインが非課税になる国に移住することによる譲渡所得課税の回避を防止するために、平成27年度税制改正では「出国時課税制度」の導入が検討されています。 出国時に株式・国債・社債・匿名組合出資などの評価額が1億円以上を所有する者(出国直近の10年間で5年以上居住者であった者)について、未実現のキャピタルゲイン課税を行うというものです。ただしこの制度は「納税猶予」の仕組みがセットになっており、出国期間中に資産売却を行わず「5年以内」に帰国した場合には、納税猶予となった所得税が免除されるという段取りになります。 この納税猶予の制度は、出国時に担保を提供し、納税管理人の届を出すことが条件になっていますので、資産家はいわば人質を置いて海外移住することになります。 その他、現段階でこの制度について分かっていることとして、以下のような事項が挙げられます。 ・ビジネスの事情などで5年を超える海外滞在が必要な場合には、5年間の延長を認める措置があること。 ・猶予期間中に一部資産を売却した場合には、その売却した資産分についてのみ納税猶予が取り消されること。 ・猶予期間中に資産を売却したものの、出国期間中に資産価値が下落していた場合には、出国時の時価と売却価額との差額に相当する所得税について更正請求ができること。 ・施行日は、平成27年6月1日からではないか。 などです。 資産家および資産家の海外移住に対するマークは、一層厳しくなります。

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