相続税節税の落とし穴
2013/7/05 相続税
相続税法改正の影響で、首都圏を中心に二世帯住宅への関心が高まっているというニュースが大きく取り上げられていました。
4階建てで賃貸借スペースもあり、同居による小規模宅地特例と、貸家評価の減額などをねらった物件が紹介されていました。
首都圏の一等地ならば、大変な相続税節減効果が見込めるでしょう。
ところで、このような事例を聞くにつけ案じるのは、相続人の平等は保たれているのか、不満を抱く相続人はいないのか、という点です。
最近の裁判事例で、次のようなものがありました。
遺言に基づいて、ほとんど唯一の相続財産である賃貸建物の全部をひとりの相続人が相続しました。ところが他の相続人が遺留分減殺請求を求める訴訟を起こし、これが認められて建物は結局、共有持分となったそうです。
当初全部建物を取得した相続人は、この判決の翌日から2か月以内に税務署に対して更正の請求を行うべきだったものを、これを徒過したため払い過ぎの相続税を国から返してもらう機会を失ってしまいました。
そこで、この相続人は、もう一人の(共有持分を認められた)相続人に対して、「不当利得返還請求権」に基づく相続税負担の請求をする訴訟を起こしました。
東京地裁はこの5月、原告である相続人が税務署に対する更正の請求を徒過した時点で、相続税の課税関係は確定しており、不当利得返還請求権に基づく相続税負担分の請求権は認められない旨の判示をしました。
事後的な対応のまずさもあったとはいえ、やはり遺言のありかたや相続実務のスタート時点で問題があった事案だと思います。
数字ばかりを追う節税が、いかに危険であるかを物語る事案です。
二世帯住宅の「区分登記」に注意
2013/6/25 相続税
二世帯住宅の小規模宅地評価減特例について、来年1月発生相続から要件が緩和されることは既報の通りです。また建物について親子で「区分登記」した場合には、親所有分として登記した分に対応する土地のみが評価減の対象になるので登記のあり方には注意をしなければならないことは、前回お知らせしました。
実務家の間では「建物区分所有法1条」には、独立して居住の用に供することのできるものがあるときには、独立して所有権の対象とすることが「できる」、という規定ぶりなので、実際に区分登記していなくても、区分登記できる状態の建物であれば、「建物区分所有法1条に規定する建物」に該当し、緩和の対象外になるのではないかという意見が上がっていました。
財務省はこれに対して、「区分登記できる状態にあるかどうか」ではなく、実際に「区分登記しているかどうか」によって、小規模宅地特例の適用の適否を判断するという見解を明らかにしています。
やはり、登記のあり方に要注意という結論に到達します。
二世帯住宅の登記上の注意
2013/6/13 相続税
小規模宅地の特例で二世帯住宅の構造が、内部で行き来できるようなものでなくともよいなど要件が緩和され、来年1月からの相続に適用されます。
朗報ではありますが、建物の登記の仕方によってはで適用される地積に違いが出る模様ですので、この点に特に注意が必要です。
改正政令では、一棟の建物が「建物区分所有法第1条の規定に該当する建物」である場合には、被相続人所有部分のみが小規模宅地特例の対象になることが明らかにされています。
したがって、1階部分が親世代所有、2階部分が子世代所有などと区分登記を行った場合、1階部分に対応する地積のみが小規模宅地特例の対象となります。
二世帯住宅を登記する際には「共有登記」にすることが無難であるといえます。
「3%値引き」表示は違反とはならず
2013/5/23 消費税
消費税率引き上げに備えて、国会で審議されている「転嫁対策法案」に衆議院で修正が加えられました。
新聞等でも大きく報道された「3%値引き」などの表示が禁止されるという規定は修正され、値引き表示でも 「消費税との関連を明らかにしたもの」 のみを禁止するという文言に緩和されました。
したがって、
消費税還元セール
消費税相当分キャッシュバック
などの、消費税との関連を明確にした表示は、「転嫁対策法」違反となりますが、消費税との関連表示のない、単なる「3%値引き」は違反とはならないことになります。
国会では衆議院通過にあたって「具体的かつわかりやすいガイドライン」を速やかに公表することを求めています。
税抜き処理表示の許容期間
2013/5/18 消費税
消費税率の引き上げに伴う事業所の事務負担軽減のため、税抜き表示を時限的に認めることなどを盛り込んだ「転嫁対策法案」が国会で審議されています。
このなかで気になるのは、「いつから」「いつまで」税抜表示が認められるかという点です。
まず「いつから」がわからなければ、税抜き表示のパンフレットをどの時点で発注してよいかがわかりません。
麻生財務相の発言などから、今年10月あたりに転嫁対策法の施行日が設定され、税抜き処理もこの施行日からと考えられています。したがってパンフレットの発注はこの施行日を挟んで、旧パンフレットの在庫状況などを見ながら検討しなければなりません。
また、「いつまで」税抜き処理が認められるかについては、平成29年3月31日までとの報道もあります。 つまり10%税率に引き上げられてから1年半は税抜き処理表示で構わないということです。
今年9月までに「経過措置」について、10月あたりに「税抜き表示」ついて、細心の注意を払わなければなりません。
教育資金の一括贈与非課税枠の腑分け
2013/5/02 相続税
消費税の経過措置Q&A公表
2013/5/01 消費税
国税庁は4月25日付で消費税の経過措置Q&Aを公表しました。
これによると、経過措置の対象として列挙されている行為(工事請負や資産貸付など)であって、契約や慣行によって継続して「収益計上」している場合であれば、旧税率を適用することができるということです。
国税庁HPはこちらから
↓ ↓ ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
たとえばコピーのメンテナンス業務を平成26年3月に締結し、1年契約分の対価を一括して受け取り、収益計上した場合には、これに対する消費税率を5%計上して差支えないということです(Q&A 問4参照)。
ここでは「収益計上」する側だけの取り扱いについて述べています。 しかし経過措置の適用期限(平成25年9月30日)ののちに契約を結び、対価の支払いを行った側については、対価を受ける側の経理処理に応じて扱いが異なるとすると、それも妙な感じです。
当局の今後の詳しいアナウンスに注目したいと思います。
仕様オプション付きマンションの消費税率
2013/4/16 消費税
消費税率5%が適用される経過措置について、工事請負契約がその対象であることは周知のことですが、完成前のマンションを購入する契約については誤解が多いようです。
いわゆる「モデルルーム仕様・標準仕様」のマンションを購入する契約は、建物の建築内容につき注文を付する契約でないため、建築請負契約に該当せず経過措置の対象にはなりません。 9月までにマンション購入契約を結んでも、基本的に消費税税率の節税メリットはないというわけです。
ただし、国税庁から公表された法令解釈通達によると、注文者が壁の色やドアの形状などについて特別の注文を付することができるものは、「譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物」に該当することになり、経過措置の対象となることが明らかになりました。
同じモデルルーム仕様の物件でも、オプション付きとそうでないものとでは消費税率の適用が全く違うという話です。 マンションを売る側も買う側も注意しなければならない点です。
教育資金の一括贈与制度にかかるQ&A
2013/4/15 相続税
教育資金の一括贈与1500万円非課税枠の設置が確定しましたが、資金使途である「学校等」に含まれる範囲や、それ以外の非課税枠が認められる範囲について、様々な憶測が流れていました。
文部科学省は4月1日付で、非課税措置に係るQ&Aを公表し、非課税枠の適用範囲を明確にしています。
文部科学省のHPはこちらから
↓ ↓ ↓
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/04/01/1332772_1.pdf
これによると、「学校等」に支払うものの範囲として、入学試験検定料、在学証明、成績証明の発行手数料、修学旅行費、遠足費、給食費などが含まれるそうです。
また500万円を上限とする「学校等以外」の支出については、学習塾、家庭教師、水泳教室などに対するもので、「社会通念上相当と認められる金額」に限り、非課税措置の適用を認めるとしています。
また金融機関に対する領収証等の提出方法について、領収書等の日付記載日から1年以内に提出する方法と、記載日の翌年3月15日までに提出する方法のいずれかひとつを選択し、この選択は変更できないとされている点も、要注意です。
家賃契約の消費税経過措置
2013/3/29 消費税
消費税率引き上げに伴う「経過措置」の適用が可能かどうかの判断は、消費税の経理処理にとどまらず、契約総額にも影響するため十分な注意が必要です。
家賃契約は「資産の貸付」に該当し、対価の額の変更を契約で禁止していれば、経過措置の対象となって、9月までの契約分には旧税率5%が適用されると考えられます。
ところが、借地借家法32条で、地価上昇、下落など事情変更があった場合には、賃料の増減請求ができると規定されており、個別の契約上、賃料変更の禁止が謳われている場合でも、増減請求の権利は確保されています。
そこで、家賃契約が「経過措置」の対象となるかどうかが、注目されていましたが、法令解釈通達により、借地借家法32条の存在にかかわらず賃料変更できる規定が契約書に記載されていなければ、「経過措置」の対象となることが明らかになりました。
法令解釈通達はこちらから
↓ ↓ ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/130325.pdf
また、この通達によれば、賃料改定を行った場合には、改定後の賃料に経過措置は適用できないのが原則としつつも、賃貸人が修繕義務を履行しないなど「正当な理由に基づく」改定であれば、経過措置の適用は認められるとしています。
このあたりは、今後周知されてゆくものと考えられますが、思い込みでの判断は危険であることを痛感させられます。