福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計過去の記事

消費税の経過措置が適用される契約

2013/3/26 消費税

消費税率引き上げに伴う「経過措置」について、今年9月までに契約を済ませてしまえば広範囲に適用されるという誤解があるようです。 例えば、自動車学校の一定期間の受講料をパック料金にして、9月までに契約する契約などが経過措置の適用で、5%取引になるのではといった誤解です。 これは明らかに「経過措置」の適用されるどの契約にも該当しないため、4月以降の役務提供に対しては8%の消費税が課されることになります。 ビルメンテナンスの保守点検業務の一括パッケージ契約が「請負」に該当し、経過措置の適用が認められるのではないか、という疑問も生じるところですが、改正消費税法の施行令では、経過措置の適用対象となる「請負」契約を以下のように定義しています。 測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの ビルメンテナンスサービスは「仕事の目的物の引渡しが一括して行われる」という要件を満たさないため、経過措置の適用を受けられないのです。 経過措置に関する誤解が契約当事者双方にあると、契約金額の総額が変わってしまう可能性があります。経過措置適用前の契約については、二重三重のチェックが必要とされます。

買換え特例の縮小の影響

2013/3/12 税制改正

所有期間10年超の事業用 土地・建物・構築物を売却して、新たに土地、建物、構築物機械装置を購入した場合、売却益課税を繰り延べる「9号買換え」という制度があります。 10年超保有していれば大きなしばりもなく税負担を軽減した買換えができるため、重宝がられて使われてきました。税務に明るい経営者ならば「事業用で10年保有していれば買換え特例がきく」というのが常識でもありました。 ところが平成24年度税制改正で、新しく買換える資産のうち「土地」については、地積が300平米以上なければ特例の適用ができなくなってしまいました。 一方、平成23年の改正で法人の「立体買換え」(デベロッパーに土地を売却し、その土地上の建物と土地を代替資産として区分所有するような取引で、等価交換などとも言われる) の特例が使えなくなったため、逃げ道として「9号買換え特例」が使われてきた経緯もあります。 ところが土地の300平米要件が入ってしまうと、立体買換えで土地を区分所有する場合、9号買換えの要件を満たさないケースが大幅に増えてしまいます。 新規に取得する「建物」部分には「9号買換え特例」は使えますが、土地はアウトということになってしまうのです。 地方の土地を売却し、都心の狭小地に節税目的のマンションを建てても、9号買換えの特例でしばりがかけられる、といふうに平成24年改正の際、解説されていましたが、法人の立体買換えの逃げ道がふさがれてしまう、という問題も引き起こしています。 不動産市況が活発化し、再開発事業なども展開される中で、企業や事業を行う個人の「打ち手」が少なくなっています。

消費税率引き上げにともなう「転嫁対策法案」

2013/3/08 消費税

政府は今国会中に「消費税の円滑かつ適正な転嫁のための特定事業者による消費税の転嫁の拒否等の是正等に関する特別措置法案」(転嫁対策関連法案)を提出し成立する予12定です。 今回の法案の対象となるのは「特定事業者」と「特定供給事業者」で、早い話が前者が取引上の「強者」、後者が「弱者」を指します。 強者に商品等を納入する立場の弱者に対して、消費税率引き上げ分の値下げ圧力などをかけないための法律です。 ここで注目したいのが、「消費税還元セール」などの表示を禁止すべく行政指導するとしていた原案が修正され、法的に禁止する規定が盛り込まれる予定であることです。 政府は大規模小売店による「消費税還元セール」が、ひいては価格転嫁を困難にするものとして問題視しており、今回の修正への動きにつながったそうです。 ただし、3%値引き、5%値引き、2%値引き等は、かりに消費税率引き上げ相当分を想起させるとしても、一律に法律で禁止することは難しいと考えられています。 法案の内容はまだ流動的ですので、今後の報道に注目したいと思います。

孫への教育資金贈与

2013/2/08 相続税

祖父母から孫への教育資金贈与が1500万円まで非課税となる税制改正大綱の内容について、ご質問を受ける機会が増えました。 祖父母からそれぞれ1500万円ずつ贈与が可能か、というのが最も多い質問です。 これは受贈者1名につき1500万円を限度としますので、例えば2名から合わせて3000万円を贈与しても、超過した1500万円には普通の贈与税が課せられます。 大綱には「一括贈与」という文言がありますが、必ずしも1年度中にすべての贈与を終える必要はないようです。例えば500万円ずつ3年に分けて合計1500万円の贈与となった場合にも、この制度は使えるようになるそうです。 また、基礎控除110万円や「相続時精算課税制度」との併用も可能となるという情報も伝えられています。 今年の4月1日から平成27年12月31日までの3年間の時限的措置ですので、この点も充分に念頭に置いておかなければなりません。

小規模企業に対する課税強化の可能性も

2013/2/04 法人税

税制改正大綱のなかで注意しなければならない項目に「検討事項」があります。 最後に付け足しのように書かれているものの、今後の税制改正では俎上に上げるというメッセージ性の高い内容です。 平成25年度税制改正大綱には次のような文言が見られます。  「小規模企業等に係る税制のあり方については、個人事業者、同族会社、給与  所得者の課税のバランス等について、幅広い観点から検討する」 悪名高い「特殊支配同族会社課税制度」は、自民党時代に制定され批判によって縮小されながら、民主党政権時代の平成22年に廃止された経緯があります。 これとバーターするようなかたちで、給与所得控除の「頭打ち制度」が導入されて、同族会社の役員に対する課税問題は一段落したものと考えられていました。 自民党政権下では、この問題はまだ未解決であり、課税強化も検討するという認識であることのアナウンスです。 今後の税制改正の議論の中で、要注意の事項です。

良いニュースと悪いニュース

2013/1/10 相続税

「良いニュースと悪いニュースがあるけれどもどちらから聞きたい?」 こういう言い回しがあります。 多くの場合、悪いニュースのショックを和らげるための前置きとして使われます。 そういう訳なので、良いニュースも実は取って付けたようなものに過ぎません。 自民党は、祖父母の孫に対する教育資金贈与について、時限的に1500万円を上限として贈与税の非課税枠を設けることを検討しているそうです。 これを受けて昨日、教育関連の上場株が急騰したというおまけまで付いています。 しかし、これも冒頭に述べた「良いニュース」の部類に入るのではないかと思います。 相続税増税は贈与税減税とセットで税制改正の俎上に乗せられてきた経緯があります。つまり「悪いニュース」のもうひとつの側面としてこれまで登場してきたのです。 相続税増税について、さすがに民主党政権時の改正案をそのまま採用することはないのでしょうが、自民党政権も相続税増税に踏み切るのだと思います。 これから「悪いニュース」が待っていると覚悟すべきだと思います。

自民党税制調査会の本格始動

2013/1/09 税制改正

自民党税制調査会は7日総会を開催し、9日に各部会からのヒアリングを行い、10日、11日に主要項目について検討することを確認しました。 所得税・相続税の見直し、事業承継税制、金融証券税制が主要な論点になると言われています。 7日総会のペーパーを見ても、気になる所得税、相続税の改正については、昨年3党合意の文言が掲載されているだけで、新しい情報を得ることはできませんでした。 10日、11日皮切りの議論で大きな方向付けが固まると思われます。 あらかじめアナウンスされていた研究開発税制の拡充は、11日に予定される緊急経済対策に盛り込まれる予定とのことです。 また日経新聞の情報では、給与を一定割合増加させたり、雇用者数を一定以上増加させた企業に対して、法人税の控除を行う減税制度を検討しているそうです。 平成25年度税制改正大綱は、1月23日をめどにとりまとめることが予定されています。
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