2020/7/02 ブログ
7月1日、令和2年度路線価が公表されました。
現在、相続税申告業務を受任中の相続財産が、前年比20%を超える上昇幅だったため、急いで新たな路線価による評価額の見直しと、納税額予測の見直しをお伝えしました。今の不動産市況からすると、とうてい納得のいかない上昇率です。
報道によると、9月ごろに7月1日時点の基準地価が公表されるので、この基準地価が広範囲で大幅に下落した場合には、国税庁は地域ごとに一定の係数を路線価に乗じて減額する案が浮上しているとのことです。
それにしても1月開始相続の場合、申告期限は10月です。1か月足らずの期間で評価調整を行うという、厳しいスケジュールになってしまいます。
2020/3/06 ブログ
2020年度の税制改正で消費税法が見直され、賃貸住宅を控除の対象から外すことになりました。これにより、消費税の課税対象となる金を売買して課税売上高を作り出して仕入れ時の税額控除を容認させる「還付スキーム」が完全に封じられることになります。本改正は、新築については4月以降、中古は10月以降の契約分から適用されます。
なお、情報によれば、この改正施行前に業界が駆け込みを図った場合も、当局は税務調査で否認する方針のようです。
どのような理屈で、改正法施行前の行為を否認するのかというと、消費税還付が認められなかった平成29年8月21日「裁決事例」が参考になります。
裁決は、当初申告が仕入税額控除の日を「契約の効力の発生する日」として申告していたものを、「租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合」に該当するため、原則である「引き渡しの日」とすべきであり、仕入税額控除ができないとしました。
何をもって「租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合」とするかという説明は、要約すると次のとおりです。
① 仕入税額控除の日を「契約の日」とした理由は、仕入税額控除を受けることを目的とした以外の理由は考えられないこと。
② 金地金の短期間の売買は、仕入税額控除を受けることを目的とした以外の理由は考えられないこと。
③ 関与した税理士が、不動産投資に係る消費税還付等の税務を専門的に扱っていること
①から③までは全て「消費税還付をもくろんでいたこと」の一言に集約されます。
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