2021/5/28 ブログ
「低解約返戻金型」の保険商品は、保険期間の当初から定められた期間、本来の解約返戻金の70%等低解約率を適用し、解約返戻金を低く抑えています。この低い解約返戻金の段階で名義変更すると、その後、解約返戻金が増大した差額を実質的に低コストで資産移転できるというのが、名義変更による節税・所得移転スキームでした。
国税庁は「現行制度の問題点」として、将来多額の金額(解約返戻金)を受け取ることができる保険契約を、低い解約返戻金で名義変更を行うことは想定されないことから、低い解約返戻金で評価することは不適当であるとの認識を示していました。
国税庁が本件に関わる対応方針(案)として示した内容は、以下のようなものです。つまり「現行は法人契約から個人契約に名義変更する際の保険契約の評価額を一律解約返戻金額で評価しているが、これを、解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は資産計上額で評価するよう見直す方向」です。
この見直しは「2019年7月8日以降締結(払済保険への変更を含む)した契約のうち、今回の改正日(6月下旬予定)後に名義変更を行った場合に適用することを想定」しています。
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