福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計税務最新情報

消費税に関する消費者庁のガイドライン 

2013/9/12 消費税

消費税転嫁対策特別措置法で、零細事業者の価格転嫁を阻害するような表示方法を禁止する規定が置かれています。既報の通り、その具体的な内容は法律の条文ではなく消費者庁のガイドラインに明記されるかたちで周知されます。 9月10日、そのガイドラインが消費者庁から公表されました。  消費者庁のガイドラインは以下の通り↓ http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/250910tenka2.pdf 当初は禁止するとみられていた、「3%還元」や「3%値引き」「3%ポイント還元」などは問題ないとされたものの、「消費税増額分値下げ」のように、消費税率引き上げに直接言及する表現は禁止されるようです。 なおガイドラインには書いていないものの「消費税増額分、増量」などの表示も、消費税に直接言及しているため、禁止の対象となるということです。

総額表示義務の時限的撤廃

2013/8/01 消費税

消費税率が2段階に分けて引き上げられる予定であることを踏まえ、消費税の価格転嫁法が、平成25年10月1日から施行されます。 中小企業者が消費税を価格にスムーズに転嫁できるように定められた法律であり、「総額表示」義務の時限的な撤廃もこの中に含まれています。 値札の張替えなどの事務負担を軽減するために、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの期間、「○○円(税抜き)」「○○円+税」「○○円+△円(税)」などの表示が認められます。 また、税抜き価格部分を色を変えたり、文字を大きくすることは不当表示とされてきましたが、10月1日から上記期間はみとめられるとのことです。 財務省は表示方法が、総額表示と誤認されないためのガイドライン案を公表し、パブリックコメントを求めて、より具体的な表示方法の「しばり」が確定します。

「3%値引き」表示は違反とはならず

2013/5/23 消費税

消費税率引き上げに備えて、国会で審議されている「転嫁対策法案」に衆議院で修正が加えられました。 新聞等でも大きく報道された「3%値引き」などの表示が禁止されるという規定は修正され、値引き表示でも 「消費税との関連を明らかにしたもの」 のみを禁止するという文言に緩和されました。 したがって、   消費税還元セール   消費税相当分キャッシュバック などの、消費税との関連を明確にした表示は、「転嫁対策法」違反となりますが、消費税との関連表示のない、単なる「3%値引き」は違反とはならないことになります。 国会では衆議院通過にあたって「具体的かつわかりやすいガイドライン」を速やかに公表することを求めています。

税抜き処理表示の許容期間 

2013/5/18 消費税

消費税率の引き上げに伴う事業所の事務負担軽減のため、税抜き表示を時限的に認めることなどを盛り込んだ「転嫁対策法案」が国会で審議されています。 このなかで気になるのは、「いつから」「いつまで」税抜表示が認められるかという点です。 まず「いつから」がわからなければ、税抜き表示のパンフレットをどの時点で発注してよいかがわかりません。 麻生財務相の発言などから、今年10月あたりに転嫁対策法の施行日が設定され、税抜き処理もこの施行日からと考えられています。したがってパンフレットの発注はこの施行日を挟んで、旧パンフレットの在庫状況などを見ながら検討しなければなりません。 また、「いつまで」税抜き処理が認められるかについては、平成29年3月31日までとの報道もあります。 つまり10%税率に引き上げられてから1年半は税抜き処理表示で構わないということです。 今年9月までに「経過措置」について、10月あたりに「税抜き表示」ついて、細心の注意を払わなければなりません。

消費税の経過措置Q&A公表

2013/5/01 消費税

国税庁は4月25日付で消費税の経過措置Q&Aを公表しました。 これによると、経過措置の対象として列挙されている行為(工事請負や資産貸付など)であって、契約や慣行によって継続して「収益計上」している場合であれば、旧税率を適用することができるということです。   国税庁HPはこちらから    ↓ ↓ ↓  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf  たとえばコピーのメンテナンス業務を平成26年3月に締結し、1年契約分の対価を一括して受け取り、収益計上した場合には、これに対する消費税率を5%計上して差支えないということです(Q&A 問4参照)。 ここでは「収益計上」する側だけの取り扱いについて述べています。 しかし経過措置の適用期限(平成25年9月30日)ののちに契約を結び、対価の支払いを行った側については、対価を受ける側の経理処理に応じて扱いが異なるとすると、それも妙な感じです。 当局の今後の詳しいアナウンスに注目したいと思います。

仕様オプション付きマンションの消費税率

2013/4/16 消費税

消費税率5%が適用される経過措置について、工事請負契約がその対象であることは周知のことですが、完成前のマンションを購入する契約については誤解が多いようです。 いわゆる「モデルルーム仕様・標準仕様」のマンションを購入する契約は、建物の建築内容につき注文を付する契約でないため、建築請負契約に該当せず経過措置の対象にはなりません。 9月までにマンション購入契約を結んでも、基本的に消費税税率の節税メリットはないというわけです。 ただし、国税庁から公表された法令解釈通達によると、注文者が壁の色やドアの形状などについて特別の注文を付することができるものは、「譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物」に該当することになり、経過措置の対象となることが明らかになりました。 同じモデルルーム仕様の物件でも、オプション付きとそうでないものとでは消費税率の適用が全く違うという話です。 マンションを売る側も買う側も注意しなければならない点です。

家賃契約の消費税経過措置

2013/3/29 消費税

消費税率引き上げに伴う「経過措置」の適用が可能かどうかの判断は、消費税の経理処理にとどまらず、契約総額にも影響するため十分な注意が必要です。 家賃契約は「資産の貸付」に該当し、対価の額の変更を契約で禁止していれば、経過措置の対象となって、9月までの契約分には旧税率5%が適用されると考えられます。 ところが、借地借家法32条で、地価上昇、下落など事情変更があった場合には、賃料の増減請求ができると規定されており、個別の契約上、賃料変更の禁止が謳われている場合でも、増減請求の権利は確保されています。 そこで、家賃契約が「経過措置」の対象となるかどうかが、注目されていましたが、法令解釈通達により、借地借家法32条の存在にかかわらず賃料変更できる規定が契約書に記載されていなければ、「経過措置」の対象となることが明らかになりました。  法令解釈通達はこちらから  ↓ ↓ ↓  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/130325.pdf また、この通達によれば、賃料改定を行った場合には、改定後の賃料に経過措置は適用できないのが原則としつつも、賃貸人が修繕義務を履行しないなど「正当な理由に基づく」改定であれば、経過措置の適用は認められるとしています。 このあたりは、今後周知されてゆくものと考えられますが、思い込みでの判断は危険であることを痛感させられます。

消費税の経過措置が適用される契約

2013/3/26 消費税

消費税率引き上げに伴う「経過措置」について、今年9月までに契約を済ませてしまえば広範囲に適用されるという誤解があるようです。 例えば、自動車学校の一定期間の受講料をパック料金にして、9月までに契約する契約などが経過措置の適用で、5%取引になるのではといった誤解です。 これは明らかに「経過措置」の適用されるどの契約にも該当しないため、4月以降の役務提供に対しては8%の消費税が課されることになります。 ビルメンテナンスの保守点検業務の一括パッケージ契約が「請負」に該当し、経過措置の適用が認められるのではないか、という疑問も生じるところですが、改正消費税法の施行令では、経過措置の適用対象となる「請負」契約を以下のように定義しています。 測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの ビルメンテナンスサービスは「仕事の目的物の引渡しが一括して行われる」という要件を満たさないため、経過措置の適用を受けられないのです。 経過措置に関する誤解が契約当事者双方にあると、契約金額の総額が変わってしまう可能性があります。経過措置適用前の契約については、二重三重のチェックが必要とされます。

消費税率引き上げにともなう「転嫁対策法案」

2013/3/08 消費税

政府は今国会中に「消費税の円滑かつ適正な転嫁のための特定事業者による消費税の転嫁の拒否等の是正等に関する特別措置法案」(転嫁対策関連法案)を提出し成立する予12定です。 今回の法案の対象となるのは「特定事業者」と「特定供給事業者」で、早い話が前者が取引上の「強者」、後者が「弱者」を指します。 強者に商品等を納入する立場の弱者に対して、消費税率引き上げ分の値下げ圧力などをかけないための法律です。 ここで注目したいのが、「消費税還元セール」などの表示を禁止すべく行政指導するとしていた原案が修正され、法的に禁止する規定が盛り込まれる予定であることです。 政府は大規模小売店による「消費税還元セール」が、ひいては価格転嫁を困難にするものとして問題視しており、今回の修正への動きにつながったそうです。 ただし、3%値引き、5%値引き、2%値引き等は、かりに消費税率引き上げ相当分を想起させるとしても、一律に法律で禁止することは難しいと考えられています。 法案の内容はまだ流動的ですので、今後の報道に注目したいと思います。

複数税率により簡易課税も改正される見込み

2012/11/28 消費税

「自民党を中心とした政権が誕生する」、そういう前提ですでに税務の話題が進められています。 たとえば、消費税について逆進性を解消するために、自民党は複数税率導入を主張しています。 複数税率が導入されると、益税が問題となっている簡易課税制度の見直しも進められるでしょう。 「みなし仕入率」が実際の仕入率よりも高い業種、例えば不動産業などにはみなし仕入率の見直しが検討されることが予想されます。 また「飲食業」でひとくくりにしている分野も、アルコールを多く扱うかどうかで、仕入率は大きく異なります。  複数税率が導入されている欧米諸国では、数十の業種区分に細かく分類されているようなので、それに準じるように細かな分類が行われるだろうと予測されています。 財務省もみなし仕入率と実際仕入率との乖離を調査しており、複数税率導入とともに、即座に簡易課税制度の改正に取りかかれる準備をしているそうです。 益税問題が解消することは当然の方向性ですが、分類作業ミスによる損税問題の発生を抑えることにも神経を使ってもらいたいものだと思います。
1 2 3

税理士法人 福岡中央会計

〒810-0001
福岡市中央区天神5丁目7-3
福岡天神北ビル3階

・北九州事務所
〒802-0005
北九州市小倉北区堺町1丁目9-6
コンプレート堺町4階