福岡市の税理士 税理士法人 福岡中央会計税務最新情報

ゴルフ会員権譲渡損の損益通算廃止の余波

2013/12/25 所得税

ゴルフ会員権の譲渡損失に係る損益通算が、今年一杯で廃止という新聞報道が先月末になされたこともあり、いまだに今年中の廃止を前提に売買がなされているケースがあるようです。 12日発表の税制改正大綱では、廃止は来年4月1日以後譲渡からとされましたが、これについて周知されていないということです。 ゴルフ会員権は年内の売却を急ぐため「投げ売り」が発生し、相場が暴落しているという話も聞きます。 今回、納税者への不利益遡及となる1月1日廃止を避けたのは、平成16年の不動産譲渡損失の不利益遡及が多くの訴訟を引き起こしたため、同様のトラブルを避けようという思惑が働いたからだと言われています。 個人所得税の改正は1月1日が原則とされていた従来の考え方が、今回の改正によって完全に改められたと言えます。もちろん12月31日で特例措置が期限を迎えるものについては1月1日に新制度に移行します。マイホームの買換え特例など今年の不利益改正もこれに当たります。

ゴルフ会員権の損益通算廃止の見込 

2013/11/29 所得税

ゴルフ会員権の譲渡所得の損失と他の所得との通算が、平成26年度税制改正で廃止になる見通しです。 廃止の方向は明白として、その実施時期がいつになるかが毎年の税制改正時期の関心事でしたが、ついに廃止のときが来るようです。 平成26年1月1日以後の取引から、損益通算が不可となるようですので、売却損を計上するならば、あと1か月しか残されていません。 この税制改正法案が国会を通過するのが来年3月あたりですので、あきらかに遡及して納税者に不利益な措置が法定されることになります。 平成16年に不動産の譲渡損失が、他の所得と損益通算不可となった時は遡及的に納税者に不利益になる法制の適否が最高裁まで争われましたが、問題なしとの判決が出ています。 繰り返しになりますが、ゴルフ会員権の売却損を有効に発生させるには、おそらく1か月の時間しか残されていません。悔いのないように決断すべき時です。

役員給与所得控除に再びメスが入る可能性 

2013/11/28 所得税

平成26年度税制改正大綱は12月12日(木)に決定する見込みで各項目の調整に入っています。 気になる動きとしては、「役員給与に係る給与所得控除の縮減措置」が財務省の強い意向で盛り込まれようとされていることです。 平成22年に廃止された、悪名高い「一人オーナー課税制度」に代わるものとして平成23年度改正案に盛り込まれながら見送られていた増税措置が、ここにきて再登場するという話です。 役員給与の額が、2000万円から4000万円の間は給与所得控除額が逓減され、4000万円を超えると125万円の控除で頭打ちになるというのが、23年度改正案でした。 給与所得控除を一定額を上限に、頭打ちになるという措置に関しては甘受できても、一定額を超えると減額される措置の合理性を見出すのは困難です。 自民党税調の議論を注視したいと思います。

太陽光発電設備の即時償却に問題点

2012/10/31 所得税

平成24年度税制改正では、「グリーン投資税制」の拡充として、太陽光発電設備等にかかる即時償却制度が導入されました。 来年3月までに設備を取得し、1年以内に事業の用に供すれば、その事業年度に全額が経費になるという制度です。 ところが課税当局の見解では、個人が賃貸マンションを所有しており、その屋上に設備を設置した場合には「全量売電」の売却収入は、不動産所得になるとのことです。 税務上の取扱いは、余剰売電の場合と同様となり、事業所得に対する特例である即時償却は使えない、ということになってしまいます。 設備関連業者は、即時償却を前提とした利回り計算、投資回収期間計算を行って投資提案をしているため、今後一部で混乱が予想されます。 なお課税庁は、11月上旬にも質疑応答集を公表する予定だそうですが、すべての電力を売却する「全量売電」の場合には事業所得に該当するのではないか、と指摘する専門家もおり、この点をめぐって今後、見解の相違が発生する可能性もあります。

弁護士会役員の経費性判断で逆転判決

2012/9/26 所得税

9月19日東京高裁で、弁護士会の役員が出席した懇親会の経費性につき、注目すべき判決が下されました。 昨年の東京地裁判決では、弁護士会役員として出席した懇親会について、その弁護士の事業所得計算上、いっさい経費性を認めないという判断を下していました。 今回の高裁判決では、弁護士会役員としての活動であっても、弁護士として行う事業所得を生ずべき業務に密接に関係しているとして、経費性を認める判断を下しています。 つまり納税者の逆転勝訴判決です。 裁判所は、弁護士会の公式行事後の懇親会であって、その費用の額が過大でないなどの4類型を挙げて、経費性を認めてよい旨を判示しています。 今回の判決が確定すれば、他の「士業」の経費性の判断にも変更が生じます。 今後の課税庁の出方が注目されるところです。

ゴルフ会員権の譲渡所得に関する変更

2012/8/27 所得税

預託金会員制ゴルフ会員権」の譲渡所得にかかる、今年6月の東京高裁判決を受けて、国税庁は従来の取得費の取り扱いを改める旨、HPで公開しています。 国税庁HP↓ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/golf/01.htm 預託金会員制ゴルフ会員権が会社更生法の適用により、預託金債権の全額を切り捨てられ「プレー権」のみのゴルフ会員権となったとき、これを売却した際に取得費として認識できるのは、「プレー権のみのゴルフ会員権の時価相当額」とされてきました。 HPでは今回の東京高裁判決を受けて、預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときのプレー権部分に相当する、もともとの取得価額を「取得費」とすると改めています。 ただし、プレー権につき以下のような条件が認められ、更生手続等の前後で変更なく存続し、同一性を有していると認められる場合の取扱いであることが前提です。 ①更生計画等の内容から、プレー権が会員の選択等にかかわらず、更生手続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められている ②更生手続等によりプレー権のみのゴルフ会員権となるときに、新たに入会金の支払がなく、かつ年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続が執られていない なおこの取扱いの変更は遡及適用でき、取扱いの変更を知った日の翌日から2ヵ月以内に請求をすることにより、納め過ぎた所得税の還付を受けることができます。

マイナンバー法で非上場株式情報も名寄せ

2012/4/11 所得税

今国会で成立することが見込まれている、「マイナンバー法案」ですが、上場株式の配当、譲渡にとどまらず、非上場株式の配当、譲渡に関しても、この制度によって名寄せされることが取材によって明らかにされました。 マイナンバーがふられる対象として、税務では「国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等」と規定されており、この「等」のカバーする範囲が極めて広そうだ、という情報です。 捕捉されづらかった自社株の配当所得なども、もれなく名寄せされ、申告漏れを厳しく指摘されることになります。

東日本大震災の義援金に関する取扱いで注意

2012/2/17 所得税

東日本大震災の義援金に対する所得税確定申告の取扱いで、一部誤解が見られるという報道がありましたのでご紹介します。 義援金等が、国又は地方公共団体に対する寄附金や財務大臣が指定するものなど、一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。 このうち、中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」など、「特定震災指定寄附金」については、寄付金控除との選択により、「税額控除」の適用も受けることができます。 国税庁HPの東日本大震災義援金についての解説↓ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm 一部、誤解が見られる事案とは、日本赤十字社の「東日本大震災義援金口座」に直接振り込まれた義援金について、「税額控除」が可能と理解されているケースです。 公益性の高い団体の活動への寄付であるため、そのように理解されるのでしょうが、この寄付金に対しては「寄付金控除」の適用のみ認められているため、注意を要します。 税額控除について、中央共同募金会が「可」で、日本赤十字社が「不可」であることには、一般の理解を得られにくいところでしょうが、震災特例法と平成23年度税制改正法案の成立時期のズレなどから、このようなかたちになってしまったようです。

逆パターン養老保険に関する最高裁判決

2012/1/19 所得税

法人契約の養老保険契約の満期保険金について、その一時所得計算の判断で、納税者が敗訴する判決が最高裁で下されました。 契約者=医療法人、被保険者=理事長の子、死亡保険金受取人=医療法人、満期保険金受取人=理事長 とする契約で、法人税基本通達9-3-4(3)の死亡保険金、満期保険金の受取人が逆となるため、「逆パターン養老保険」とも呼ばれています。 医療法人は、支払保険料のうち2分の1を役員報酬とし、残り2分の1を法人の支払保険料としていたところ、理事長の満期保険金の一時所得計算に当たり、法人が負担した保険料全額を控除していた点が問題とされていたものです。 最高裁判決では、一時所得計算上控除できるのは、一時所得を得た個人が自ら負担したものに限定されるとし、役員報酬として処理した分についてのみ控除が認められるという判断を下しました。 ちなみに、平成23年度税制改正では、すでに一時所得の計算方法を今回最高裁判決と同様にするよう明文化しています。

役員給与の給与所得控除改正は「当面なし」

2012/1/13 所得税

1月6日に政府・与党で決定された 「税と社会保障の一体改革」 素案ですが、その中に、役員給与の給与所得控除を改正する旨の記述がありません。 平成24年度税制改正大綱では、給与収入が1500万円を超える給与所得控除について245万円の頭打ちを設けるよう改正したものの、役員給与等に係る給与所得控除については「税率構造を含む改革の方向性を踏まえ、引き続き検討していきます」と述べるに留まっていました。 そこで、一体改革法案のあり方が注目されていたのですが、法案素案では言及がまったく見られないことから、野党の反発を見越して改正そのものを棚上げした、という見方が支配的です。 もともと、特殊支配同族会社に対する課税があまりに悪評で、これを選挙公約通り廃止するのと「差し替える」ように提示されたのが、役員給与の給与所得控除の縮減案でした。 平成23年度税制改正法案が通っていれば、「天下の悪法」として成立していたものですが、当面、復活はないものとみて良いと思われます。
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